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普通解雇の手順について

 
いつもお世話になります。

元々、正社員として中途採用したものの、前職で患った鬱病再発で半年ほど休務し、
その後はリハビリの意も込めて「アルバイト」として勤務している従業員がいます。

最近になって弊社競合先へ消費者を装ってクレーム電話やメールを入れたり、
同競合他社の顧客先へ「弊社への商品切替え」を提案するための営業連絡を行ったり
する行動がありました。(競合先とは同従業員の前職先)

経緯は長くなりすぎるため割愛させて頂きますが、これまで職場復帰できるよう
様々なサポートを行ってきた中で、会社の信用を失うような行動を取るようになり
会社としても不安を感じています。

現在は休務しており、先日も本人・主治医・私で三者面談を行い、しばらく仕事は
難しいとの医師コメントもありました。

かなり悩みましたが、また会社の信用問題に関わるような行動を起こされる可能性を
危惧し、これ以上の雇用は困難と考え「普通解雇」にしたく考えています。

①このような状況で本人へ通告し「普通解雇」という対応はいかがでしょうか?
(状況説明が不足している状態で申し訳ないですが)

②普通解雇を進めるにあたっての手順をご教示頂きたく思います。
  ・解雇予告通知書の作成(解雇日は1ヶ月後を想定)
  ・本人への説明
  ・解雇日までの1ヶ月分給与支給
  ・解雇
  ・解雇予告通知書を出せば、解雇通知書は不要?

③その他何かアドバイス等ありましたらお願い致します。

投稿日:2020/10/10 16:43 ID:QA-0097408

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法20条は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない、と言っていますが、これは普通解雇であろうと、懲戒解雇であろうと、あくまで解雇をするにあたっての手順を示しているだけであって、その解雇が有効か無効かは別の問題になります。

会社の信用を失墜させるような行動をとった(とり続けた)からといって、それだけで解雇の正当事由が認められるものではなく、その一連の行動が会社の業務遂行に与える支障の程度や、改善の余地の有無、使用者による指導の在り方等も含めた総合的な検討が必要になります。

注意・指導を繰り返しても改善の見込みがなければ、解雇も可能となり得ますが、まずは会社としての本人に対する評価を率直に伝えた上で一定期間指導・教育を繰り返し、すべて記録に残すとともに、どうしても改善が見込めなければ、会社の被害状況、迷惑度等を伝え「これ以上の雇用は困難である」と率直に伝えた上で、まずは転職・退職を勧めてみることです。

どうしても応じなければ、就業規則の規定違反を理由に解雇もやむなしとなるでしょうが、御社としてはこれだけ努力してもどうしても改善できなかったということを説明できるようにしておくことが、解雇に伴うリスクを最小限に抑えるコツになります。

投稿日:2020/10/12 11:12 ID:QA-0097427

相談者より

回答ありがとうございます。
「解雇」が簡単なものではないことは理解していました。
質問内容にすべてを説明しきれなかったですが、十分に検討して協議して進めていきます。

投稿日:2020/10/13 08:19 ID:QA-0097461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の手続きの手順としては問題ありません。

予告をする場合が解雇予告通知となりますので、解雇通知は予告ない場合ですので、原則どちらかということになります。

解雇予告通知書に解雇理由を記載しておけば、別途、解雇理由書も不要です。

あと肝心なのは、不当解雇でないことを証明できるように、就業規則のどの規程により解雇とするのかなど説明できるようにしておいてください。

投稿日:2020/10/12 13:06 ID:QA-0097433

相談者より

回答ありがとうございます。
最終的にどうするのか、よく考えて進めていきます。
不当解雇のならないよう、十分注意して進めていきます。

投稿日:2020/10/13 08:21 ID:QA-0097462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プロセス

①問題行動が懲戒に相当するものであれば、懲戒としての解雇もあり得ます。その可否は行為を詳細に特定しなければできませんので、理屈上可能とお考え下さい。
一方、問題行動が懲戒解雇となるのは相当ハードルが高く、犯罪レベルまでいかないと難しいでしょう。解雇は可能でも不当解雇裁判を起こされる可能性もあります。一方、懲戒としない代わりに自主退社してもらう交渉の方が一般的なのではないかと思います。判断は貴社が経営的に行うものです。
②解雇予告があれば解雇通知は不要でしょう。予告に説明があれば本人説明も不要です。しかし①のように解雇で進めるのはリスキーですので、話し合いで退職が一番無難と感じます。

投稿日:2020/10/12 17:55 ID:QA-0097446

相談者より

回答ありがとうございます。
「解雇」が簡単なことではないことは理解しています。
今回は自主退社の見込がなかったことから検討が始まった次第でした。
今後はよく考えて進めていきます。

投稿日:2020/10/13 08:23 ID:QA-0097463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内容を拝見する限り方法は明らかに不適切とはいえ本人は会社に取って良かれと思ってそのような事をされたように感じられます。従いまして、この件のみでいきなり解雇というのはいささか重過ぎる処分といえるでしょう。

ちなみに手順につきましてはおおむね妥当といえますが、やはり解雇に関しましてはくれぐれも慎重に対応されるべきです。

投稿日:2020/10/12 22:29 ID:QA-0097451

相談者より

回答ありがとうございます。
「解雇」が簡単なものではないことは理解しています。
ご指摘の通り「良かれと思って取った行動」というのも理解しています。
すべてを質問欄に説明しきれませんでしたが、慎重に検討していきます。

投稿日:2020/10/13 08:25 ID:QA-0097464大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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