パート社員の社会保険加入について
いつも非常に参考にさせていただいております。
標題の件についてご相談があります。
弊社で新しく雇用を検討している方から以下の条件で
社会保険の加入の可否を確認されています。
8時~14時勤務(6時間拘束)
週5日
休憩なし(6時間ぴったりで退勤できる為)
8時~15時勤務(7時間拘束 1時間休憩)ではだめなのか?と聞いたところ
拘束時間が短くて、休憩なしのほうがありがたい
でも社会保険には加入したい…という希望があるようで…
すべていう事を聞くわけではないのですが、
採用時の面接で、面接官が本人が主張する働き方でも社会保険に入れる、と
伝えてしまった手前、念のため可否を確認したくご相談させていただいております。
弊社の週所定労働時間は40時間ですので、その3/4以上は30時間になりますので
理論上は問題ないかと思いますが…。
御確認のほどよろしくお願いします。
投稿日:2020/10/09 19:33 ID:QA-0097392
- ごっちんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識のとおり4分の3基準を満たしておりますので、問題はありません。
投稿日:2020/10/12 12:23 ID:QA-0097430
相談者より
端的にお答えいただき、有難うございます。
大変参考になりました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/12 13:23 ID:QA-0097434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間に業務上働いてもらうことが可能なのであり、
6時間労働ということを会社が認め、そのような契約であれば、
社会保険に加入は可能です。
投稿日:2020/10/12 12:48 ID:QA-0097431
プロフェッショナルからの回答
加入要件
週30時間であれば社保加入要件に合致しますので可能です。
投稿日:2020/10/12 17:31 ID:QA-0097443
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会保険加入条件
▼休憩がどうのこうのと言った個別職場状況を別にして、所定労働時間・日数、年令など、基軸要件を軸に整理されたら如何ですか。因みに、社会保険の加入条件は次の通りです。
① 健康保険
加入条件は、企業などで週30時間以上労働、月15日以上労働している場合です。なお、2ヶ月を超えての雇用見込みがある場合に適用されます。年齢条件は75歳未満です。
② 厚生年金保険
65歳から給付される老齢年金の他、障害年金や遺族年金に関わる社会保険です。加入条件のうち、週の労働時間及び月の労働時間、雇用期間は健康保険の条件と同じですが、年齢が異なります。厚生年金保険の加入条件年齢は70歳未満です。
③ 介護保険
加入条件は年齢を除き、健康保険・厚生年金保険と同様になります。なお、年齢条件は、満40歳から60歳未満です。誕生日の前日から加入します。
④ 雇用保険
失業給付や職業訓練などに関する社会保険。週の労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合加入の必要があります。
➄ 労働者災害補償保険
業務上の病気や事故の補償に関する保険。加入条件は特になく、就業開始から自動で適用されます。
投稿日:2020/10/12 18:53 ID:QA-0097448
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り4分の3要件を満たしていますので、社会保険の加入となります。逆に、要件を満たしている以上加入しないという選択は認められません。
ちなみに、雇用契約につきましては当然ながら会社と求職者の合意によって成立するものですので、会社としまして休憩を入れて7時間拘束でお願いしたいという事であれば、本人の希望に応じる必要まではないものといえます。
投稿日:2020/10/12 23:28 ID:QA-0097458
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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