住宅手当についてです。
いつも参考にしております、大変勉強になります。
ありがとうございます。
弊社に、スタッフのお子さまが入社し、もともとは違う地域で勤務していたので別居していたのですが、このたび転勤になりまして、もともとは本人も会社も別居を希望していたのですが、お金の都合により同居することになりました。
弊社は、もともと女性スタッフのみでして、既婚、未婚に関係なく、住民票で世帯主になっている場合は世帯主分の住宅手当、実家暮らしのスタッフにも準世帯主分の住宅手当を支給しているのですが、親子が同じ会社で勤務していて同居している場合も、世帯主分の手当+準世帯主分の手当を支給するという考えでよいのでしょうか?
上記で予定はしていたのですが、そういえば慶弔見舞金とかは二重には出さないよなぁと、ふと疑問に思いました。
疑問から抜け出せずにおります、どうか助けていただけないでしょうか。
投稿日:2020/10/08 16:28 ID:QA-0097358
- B_Bさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
住宅手当の支給対象者
▼住宅手当は、業績や仕事のできる、できないに関わらず、就業規則で決められた基準を満たす人であれば誰でも受け取れるものです。「住宅弱者救済」的な基準は、一見平等なようですが、住宅の設営は個人の問題であり 詳細な受給条件にめり込む程、本来の賃金原点からは「見せかけ公平、実質不公正」性が増していきます。疑問の湧くのも無理ありません。
▼支給対象は「世帯主」限定し、応用分野として、やむを得ない事情で「独立して生計を営む単身者」と決め、実態検証の上、支給することにされれば、名実共に、本来の生活補助の役割が確保できるのではないでしょうか。
投稿日:2020/10/09 10:00 ID:QA-0097371
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問投稿後に、本人(お子さま)から住民票が提出されてきたのですが「世帯主」となっており、もしかすると住宅手当の為に世帯分離をしたのかと・・・
アパート暮らしなんですが・・・
現在の就業規則の住宅手当のところには世帯主〇〇円、準世帯主〇〇円という記載しかないのですが、慶弔見舞金規定のところには「重複支給の禁止」を記載しております。
あまりに想定外の内容で、どう対応すべきか・・・
就業規則に細かく記載していない弊社が悪いということで、同じアパートの部屋に住む母子2名に、それぞれ世帯主分の住宅手当を支給するしかないのでしょうか・・・
投稿日:2020/10/09 10:30 ID:QA-0097373参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同じ会社で勤務というよりも、御社のルールでいう「住民票で世帯主」という点がポイントになり、この「お子さま」の住民票がどういう状態になっているのかが重要になります。
今回、親と同居するに際し、親の住民票に子として入るのか、別途、世帯主として住民票を起こすのか、そこをまず確認する必要があります。
親と子が、同じ住所(住居)に同居しながら、それぞれ別個に世帯主として住民票を起こすことは可能であり、同居したからといって必ず親の住民票に入いらなければならないといった決まりはありません。
両者がそれぞれ世帯主であれば、ルール上、双方に世帯主分の手当が必要になるということもあり得るでしょう。
一方で、親の住民票に子として入いってるのであれば、素直に考えて世帯主分の手当+準世帯主分の手当を支給するということになると考えますが、そこは割り切るしかありません。
また、慶弔見舞金と住宅手当は別もの、分けて考えればいいでしょう。
投稿日:2020/10/09 10:17 ID:QA-0097372
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の方のご回答へのコメントを投稿後に、ご回答拝見いたしました。
古い人間なので、個人的には違和感をもちましたが、やはり、そうなりますよね・・・
割り切るしかないですね。
ありがとうございました!
投稿日:2020/10/09 10:36 ID:QA-0097374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同じ屋根の下で親と同居、住手の倍受給を図るのは如何なものか・・
▼単身者も生計を別にしている場合には、単独の世帯、つまり一般世帯と見做される様になりましたが、会社制度を活用して住宅手当を受給するには、実態的に別生計であることを立証する責任があります。
▼同じ屋根の下で親と同居して、住民票で2世帯とし、住宅手当受給を目論むのは、いい気分がしませんね。因みに、準世帯というのは、85年度に廃止されている筈ですが・・・。
投稿日:2020/10/09 11:17 ID:QA-0097377
相談者より
ご回答ありがとうございます。
はい、私も非常に気分が悪いです。
どうしても「住宅手当目当て」としか受け取ることができず、そういうことが出来てしまうこと自体に驚いております。
ただ、就業規則を指摘されると会社側が弱いのかなと、支給するしかないのかなと思っております。
非常に不本意ではあります。
投稿日:2020/10/09 11:47 ID:QA-0097378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
住宅手当に世帯主要件を貸すのは、夫婦については世帯分離ができないため、夫婦共働きの二重受給をさけるためですが、
今回のケースのように、親子のケースがでてきたということであれば、
世帯主要件を住民票に求めるのではなく、収入の多い方を世帯主とすることも可能です。
ただし、何を基準にするかは規定に明確化しておく必要があります。
世帯主要件をはずし、家賃のみで決定するという選択肢もあります。
投稿日:2020/10/09 13:01 ID:QA-0097380
相談者より
ご回答ありがとうございます。
収入の多い方を世帯主とするのはわかりやすくてとてもいいですね!
恐れ入ります。
家賃のみで決定というのは、具体的にはどのようにすればよろしいのでしょうか?
家賃に対して〇〇%支給、ということでしょうか?
投稿日:2020/10/09 13:32 ID:QA-0097382参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、住宅手当等の各種手当に関しましては労働契約内容に基づき個人別に各々支給要件を満たしていれば支給されるものになります。
従いまして、親子であっても各々支給要件を満たしていれば支給せざるを得ないものといえます。
但し、親子が同じ会社に勤務されている事自体稀少な状況ですし、人手不足が言われる中で共に勤務して頂けているのはむしろ有難い面もあるものといえるでしょう。それでも二重の支給を避けたい場合ですと、同一世帯での支給は行わない旨の規定を設けられる等で、今後新規の事案につきましては対応が可能といえます。
投稿日:2020/10/09 20:46 ID:QA-0097394
相談者より
ご回答ありがとうございます。
はい、今後、就業規則の見直しを掛けることがあった場合には、社長としっかり話し合いたいと思っております。
例えばなんですが、もし就業規則が変更になった場合は、もともとは支給していた従業員の分も途中で不支給にすることは可能なのでしょうか?
投稿日:2020/10/12 14:04 ID:QA-0097435参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現状では抜け穴があるということならば、手間ですが就業規則も変更し対応するしかないのではないでしょうか。世帯主と準世帯主という仕訳で、完全にもれなく家族持ちから単身者までカバーできるのであれば、同一住所の場合、2世帯住宅の場合など含めて重複できないことを明記ということで良いかと思います。
投稿日:2020/10/10 15:13 ID:QA-0097405
相談者より
ご回答ありがとうございます。
はい、できれば、就業規則見直しの際には、そのような規定も織込みたいと思います。
資金のある会社であれば、重複であろうが、それはもうどんどん手当てを支給してあげていいと思うのですが、弊社の場合はもともとが赤字な上、新型コロナウイルス感染症の影響でますます赤字になっておりまして、そこに出て来た案件でして、なるべく経費を抑えたいというのが一番にありました。
投稿日:2020/10/12 14:11 ID:QA-0097436大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブル受給をなくするには・・
▼就業規則に次の条件を追加されては如何ですか?
▼「実質的に、同一世帯と見做される場合には、算定基礎額の多い世帯主に対してのみ支給する」
▼今回の特例(悪乗りっぽい)に賛成する意見は出てこないので、スンナリ実施可能だと思います。
投稿日:2020/10/11 10:50 ID:QA-0097411
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個人的には、是非とも就業規則に条件を追加したいと思いました。
単身で一人暮らしをしているスタッフや、親もとで暮らしているスタッフ(全員に住宅手当ては支給しておりますが、どのスタッフも住宅手当ては1本)を思うと、どうしても不公平に思えてしまって・・・
投稿日:2020/10/12 14:16 ID:QA-0097437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例えばなんですが、もし就業規則が変更になった場合は、もともとは支給していた従業員の分も途中で不支給にすることは可能なのでしょうか?」
― 労働条件の不利益変更になりますので、不支給とされる場合には原則本人の同意を得る事が求められます。
投稿日:2020/10/12 22:23 ID:QA-0097450
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか・・・
では、もし本人の同意を得られなかった場合は、就業規則変更前の方には支給し続け、就業規則変更後の方には不支給という状態になるということですよね?
投稿日:2020/10/13 10:57 ID:QA-0097466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「では、もし本人の同意を得られなかった場合は、就業規則変更前の方には支給し続け、就業規則変更後の方には不支給という状態になるということですよね?」
― ご認識の通りです。労働契約は入社時の就業規則に基づき締結されるものですので、既存の社員との間で労働条件に相違があっても不公平という事にはなりません。
投稿日:2020/10/13 11:07 ID:QA-0097469
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね!!
詳しくありがとうございます!!
本人の同意を得られれば、就業規則変更後の内容で統一すればいいのですね。
投稿日:2020/10/13 11:39 ID:QA-0097470大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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