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パート勤務の休日手当について

いつも大変参考にさせていただいております。

早速ですがお尋ねいたします。

弊社では週3日(月、火、水)、9~18時で契約をしている社員がいます。
今回業務の都合上、土曜日に9~12時で出勤したのですが、その場合の賃金扱いはどうなりますでしょうか。
代休及び振替休日の取得はございません。

0.25倍?1.25倍?1.00倍?....

ちなみに弊社では日曜が法定休日、土曜日は法定外休日となります。

ご教授お願いいたします。

投稿日:2020/09/16 09:38 ID:QA-0096769

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.00倍です。

1日8h以内、1週間40h以内であれば法定休日以外は、1.00倍となります。

投稿日:2020/09/16 17:51 ID:QA-0096796

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の場合でも、労働時間が1日8時間または週40時間を超えない限り法令上時間外労働割増賃金の支払義務はございません。

但し、余分に勤務された事に変わりはないので、3時間分の基本賃金(1.00倍)の支給が必要です。

投稿日:2020/09/16 19:30 ID:QA-0096802

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

結論的には「1.00倍」

▼まず、「法定外休日労働」の場合なので、「1.00倍」か「1.25倍」になります。この倍率区分は、「法定内時間」か「法定外時間」かによって決まります。
▼ご説明では、法定内時間なので、結論的には、「1.00倍」ということになります。

投稿日:2020/09/16 22:06 ID:QA-0096807

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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