パート勤務の休日手当について
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ですがお尋ねいたします。
弊社では週3日(月、火、水)、9~18時で契約をしている社員がいます。
今回業務の都合上、土曜日に9~12時で出勤したのですが、その場合の賃金扱いはどうなりますでしょうか。
代休及び振替休日の取得はございません。
0.25倍?1.25倍?1.00倍?....
ちなみに弊社では日曜が法定休日、土曜日は法定外休日となります。
ご教授お願いいたします。
投稿日:2020/09/16 09:38 ID:QA-0096769
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.00倍です。
1日8h以内、1週間40h以内であれば法定休日以外は、1.00倍となります。
投稿日:2020/09/16 17:51 ID:QA-0096796
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日の場合でも、労働時間が1日8時間または週40時間を超えない限り法令上時間外労働割増賃金の支払義務はございません。
但し、余分に勤務された事に変わりはないので、3時間分の基本賃金(1.00倍)の支給が必要です。
投稿日:2020/09/16 19:30 ID:QA-0096802
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
結論的には「1.00倍」
▼まず、「法定外休日労働」の場合なので、「1.00倍」か「1.25倍」になります。この倍率区分は、「法定内時間」か「法定外時間」かによって決まります。
▼ご説明では、法定内時間なので、結論的には、「1.00倍」ということになります。
投稿日:2020/09/16 22:06 ID:QA-0096807
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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