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弁護士からの個人情報照会について

 弁護士より当社退職者の退職金支給及び企業年金受領状況に関する照会文書が送られてきました。
 当該者の財産調査の一環ということで、弁護士法第32条の2に基づく照会との記載がありました。
 そこで質問ですが、個人情報保護法の観点から当社としては無条件に回答しなければならないのでしょうか?または当該者本人への確認等が必要でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2007/09/07 11:29 ID:QA-0009657

gggsakaさん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、弁護士法で認められた弁護士からの照会(※恐らく根拠条文は弁護士法23条の2と思われますが‥)ですと、法令で定められた場合という事由に該当しますので個人情報保護の対象外となります。

従いまして、本人の同意がなくとも照会に対する回答は行わなければなりません。

但し、正式に受任されているかどうかの確認は必要ですので、念の為直接本人にも確認の上、受任通知等証明となるものを弁護士事務所から送付してもらった上で照会するべきでしょう。

投稿日:2007/09/07 12:43 ID:QA-0009662

相談者より

 早速のご回答ありがとうございました。
念の為、本人に確認した方が良いとの事ですね。大変参考になりました。

投稿日:2007/09/10 14:59 ID:QA-0033863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

弁護士からの情報照会と個人情報保護の関係

■弁護士法自体は法律ですが、弁護士法第23条の2は単に<所属弁護士会>が、弁護士が手がけている事件について申出があった事項について審査の上、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるということを決めているに過ぎません。
■個人情報保護法23条1項の「法令に基づく場合」(統計調査等)にも、同条4項の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(犯罪捜査の協力等)」にも該当しないと考えます。
■従って、弁護士からの(規程上は、弁護士会であって弁護士個人ではありません)照会文書に対しては、個人情報保護法23条に基づき、「あらかじめ本人の同意を得る」ことが条件になると解釈します。

投稿日:2007/09/07 14:17 ID:QA-0009668

相談者より

 早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2007/09/10 14:36 ID:QA-0033866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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