無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間・残業時間の管理について

労働時間残業時間の管理ができません。

労働時間は、タイムカード(PC)のソフトを使っています。
基本的には、仕事を始めた時間と終えた時間を管理するはずですが
PCを付けた時間になっている現状です。
どこまでが始業の範囲なのか、自分なりに勉強はしていますが
大変難しく、ご教授いただければと思います。

着替える時間も就業時間に入れる、となっているのを見かけますが
会社が購入し着ていますが、会社は私服OKとなっています。
事務の女性が、制服を着たいといい会社が認めた形です。
他の事務社員も来ています。
この場合でも、勤務時間となりますか?
なる場合、事務方は着替えてから事務所に上がる為
その時点でまず、労働時間のずれが生じます。

そして、着替えをしてから事務所に来る人もいれば
到着後、事務所に上がりタイムカードを押してから着替える人もいます。
このタイムカードの入力のズレも統一性がありません。

そして、残業時間ですが
みなし残業代20時間が給料についています。
20時間、残業してもしなくても、という感じです。
実際月10時間程度ですが
(1日30分程度をシフト制で週に2日程度です)
みなしなので、そこは問題ありませんが
残業がある場合は、事前申請制を取っていますが
それをせずに、残業する社員がいます。
ただ事前申請をしたとしても
みなし残業の20時間には満たないです。
なので、この場合、会社として事前申請は不要ですか?

定時が17時として、残業しても17時30分です。
ですがタイムカードは18時とかあり
今の所、総残業時間20時間は超えていません。

それと、就業規則
タイムカードは在社時間であり、労働時間とはしない、と明記されていますが
裁判でもそれ以外で労働時間を証明できなければ、タイムカードの時間が
労働時間となる判例があるようで、そこも気になります。

投稿日:2020/08/31 15:15 ID:QA-0096280

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず制服の着替えにつきましては、会社が着用を指示しているものではございませんので、勤務時間に入れる必要性はないものといえます。

また残業申請につきましては、固定残業時間(20時間)までは当然ながら申請不要です。しかしながら、申請は不要でも残業時間の管理は会社側できちんとしなければなりません。

結局のところ判例でも示されている通り、労働時間の管理をしっかりと行う事が不可欠です。その際、御社の最大の問題点はタイムカードの打刻のタイミングさえ社員によってバラバラといったように、社内での時間管理のルールがきちんと示されていない事にあるものといえるでしょう。

従いまして、これを機会に今一度会社側でタイムカードの運用詳細について取り決め全ての社員に周知徹底を行うと共に、タイムカードのみに頼らず管理者が極力目視等で始業時刻を現場確認されるといったチェック体制を整える事が必要といえます。

投稿日:2020/08/31 23:00 ID:QA-0096293

相談者より

残業時間が固定内なら、申請不要だけれど、
会社は管理をする必要がある、の所が
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 16:50 ID:QA-0096387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

着替えが会社指示で無いのであれば、普通の私服通勤と同じですので、勤務時間ではありません。
着替えに何十分もかかる行為を指示しているかどうかで判断します。数分でできる着替えや移動は勤務とするケースが一般的です。
逆に着替えに何十分もかかるとか、職場への移動が遠いなどであれば、そちらの改善は会社責任でしょう。
みなし残業でも、残業は勝手にするのではなく、上長の許可を取るべきだといえます。そうでないと20時間をどんどん過ぎても残業できることになりかねません。
基本的な勤怠管理や、業務進捗管理に問題があるかも知れませんので、単に就業時間だけにとらわれず、管理者の管理体制や手法も合わせて顕彰する必要があるのではないでしょうか。

投稿日:2020/09/01 14:43 ID:QA-0096320

相談者より

管理者の体制・手法
これも検証する必要との事を
いただき、これからも含めて
勉強していきたいと思います。

回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 16:52 ID:QA-0096388大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード