生理休暇は欠勤扱いとなりますか
弊社の就業規則には、生理休暇取得を認めると明記があります。取得日数に上限はありませんが、生理休暇取得に対して、1回の生理に対して、2日を限度として時間割賃金の70%を支給すると明記があります。
生理休暇は、欠勤として扱うのかの明記はありません。ネットで調べていると、生理休暇は、手当を支給するのは会社が独自で決めてよいが、一般的には、生理休暇は欠勤として扱うと書いていました。
生理休暇は、欠勤として扱うものなのでしょうか?また、仮に欠勤扱いとなるならば、賞与計算において、欠勤の減額対象日数としてカウントしていいでしょうか?
投稿日:2020/08/25 10:15 ID:QA-0096044
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
生理休暇を有給とするか無給とするかは企業の取り決めです。しかし賞与計算に影響させると言うことは取得を躊躇させる原因となり無効となる恐れがあるでしょう。査定母数から差し引き、査定に影響のない扱いとすべきと思います。
投稿日:2020/08/25 12:53 ID:QA-0096054
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/26 10:19 ID:QA-0096088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金控除しても構わないが、賞与では不支給とできない
▼生理日の休暇は、労基法上、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与えなければならないものです。
▼然し、労基法は、生理日の休暇を取得した日について賃金を支払うことまでは求めていません。したがって、賃金から控除することは差し支えありません。
▼賞与の勤怠査定の対象としたり、当該日数分を不支給としたりすることは、休暇の取得を抑制することになるため、望ましいことではないとされています。
投稿日:2020/08/25 13:23 ID:QA-0096058
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/26 10:20 ID:QA-0096089大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
生理休暇は、欠勤扱いにはしない方がよい
生理休暇について、取得日数に上限を設けず、また2日を限度として賃金の70%を支給するという就業規則は、とても良い内容かと思います。
今回のご質問は、生理休暇を欠勤扱いにするべきかどうかということですが、欠勤扱いにはすべきではありません。確かに法律的には決められていませんが、判例は賞与の計算において生理休暇日を欠勤扱いにした企業が、支払いを命じられています。
生理休暇は、病気ではありませんが、症状の困難な方がいるのは現状です。それも女性だけが関わる問題なのでそこは会社として配慮が必要となってきます。欠勤扱いとなって収入が減るのは困ると無理をして出勤する女性がでてきた場合、症状を悪化させてしまうと会社の責任が問われます。
そこで、有給休暇日数の計算や賞与の計算においては、欠勤扱いにはしないことをお勧めします。
投稿日:2020/08/25 15:16 ID:QA-0096061
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/26 10:20 ID:QA-0096090大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の扱い、賞与の扱いとも会社の規定によります。
ノーワークノーペイの原則で無給するケースが少なくありません。ただし、休む権利は与えているわけですから、欠勤とは意味が違います。
投稿日:2020/08/25 16:54 ID:QA-0096068
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/26 10:20 ID:QA-0096091大変参考になった
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