有給付与について
お世話になります。有給に関して、3点質問があります。
1.2020年6月12日まで育休を取得後、次の日より正社員からアルバイト契約(週3回5時間労働)になり、7/1が有給更新日(入社6年半)の場合、7/1の有給更新日の有給付与日数は何日になるのでしょうか。
2.上記1のようなケースで正社員からアルバイトに途中で切り替わる中で、年5日の有給取得義務は発生するのでしょうか。
3.今年はコロナの影響で出社制限や休業がある中で、年5日の有給取得義務はやはり果たす必要があるのでしょうか。
投稿日:2020/08/21 11:42 ID:QA-0095974
- ようさんさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、年休更新日に合わせて入社6年半で週3日契約の比例付与になりますので、11日の付与となります。
2につきましては、雇用形態の切替日ではなく、原則通り年休更新日からの1年間となります。
3につきましては、現状特例は認められておりませんので、指令義務を遵守される事が求められるものといえます。
投稿日:2020/08/21 12:06 ID:QA-0095976
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/21 17:52 ID:QA-0095987大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.11日です。
2.10日以上の付与となりますので、発生します。
3.現時点では、必要があります。
投稿日:2020/08/21 12:50 ID:QA-0095978
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/21 17:53 ID:QA-0095988大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1. 雇用形態が変更になった場合、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっており、その場合の勤続年数も正社員として最初に雇入れた日からカウントしますので、入社後6年6か月経過時点で11日の比例付与となります。
2. 発生します。7月1日の付与日から1年以内に取得させなければなりません。
正社員からアルバイトに途中で切り替わった場合は取得させなくてもよいとする決まりはございません。
3.これも果たす必要があります。
コロナの影響で出社制限や休業がある場合は取得義務をはたさなくてもよいという決まりはございません。
投稿日:2020/08/21 14:26 ID:QA-0095980
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/08/21 17:52 ID:QA-0095986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.6年半の社歴がありますので11日です。
2.10日以上付与されれば5日以上取得が義務となります。
3.必要です。法律の解釈変更は現時点では行われていません。
投稿日:2020/08/21 21:30 ID:QA-0095996
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