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時間単位年休と一斉休憩との関係について

いつも有益な情報のご提供、有難う御座います。

相談ですが、時間単位での年休取得を認めており、その管理方法で悩んでおります。
就業規則では勤務時間を9時~17時半と定めており、休憩は原則として12時~13時の1時間の
一斉付与としております。

多くは1時間~2時間の時間単位年休の取得になりますが、
3時間を取得した場合、実質労働時間が6時間に満たない為、休憩の付与は不要と考えております。

ただ、そもそも一斉付与の休憩なのだから、休憩がなくなるのはおかしいとの意見もあります。
現状では、9時~12時間での3時間分の年休使用し、休憩時間中は年休が適用できないので、
実際の勤務が13時からであっても3時間の使用としております。

質問1
12時までに出勤した場合、労働時間(休憩を含む)の開始が休憩になってしまうことは
問題ないのでしょうか?

質問2
また『休憩中なのだから』と実際の出社が休憩時間中(12時~13時の間)に出社した場合であっても、
3時間の年休消化で構わないのでしょうか。そもそも出社していない人に休憩を付与する必要があるのか
疑問ではありますが…。それとも(6時間に満たないので)休憩は付与しないで4時間の年休消化と
すべきでしょうか。

分かりにくい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/11 17:34 ID:QA-0095716

万年半人前さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、通常であれば就業規則で決められた休憩時間は当然に付与される事になります。但し、法令上休憩は労働時間の途中に付与される事が求められますので、12時に出勤されますと13時までは休憩扱いとされることが出来ません。
それ故、このような場合の対応としましては、
・9時~12時まで3時間の年休取得
・出勤は休憩終了時刻である13時に命じる
というのが唯一の方法となります。

そして質問2についてですが、上記の扱いしか出来ませんので、当人が勝手に13時より前に来られても、3時間の年休取得で差し支えございません。但し、13時より前に出社しかつ業務に従事している状態であればこれを会社側が黙認されてしまいますと、その時間分の賃金支払が別途求められる事となりますのでくれぐれも注意が必要です。

投稿日:2020/08/17 17:49 ID:QA-0095793

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ありません。

大変参考になりました。3時間の年休取得と休憩終了の13時からの勤務開始とするしかなさそうですね。

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/01 11:02 ID:QA-0097182大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

休憩時間の一斉付与は、例外業種を除き、労働する人休憩する人とがいりまじって生じる休憩環境の悪化をふせぐ、休憩の質確保という目的があります。

1)休憩時間中は自由利用の原則がありますので、他の労働者の休憩を阻害しない限り、休憩終了(午後の労働時間開始)までどこにいようと不問です。逆に休憩開始の12時入構を義務付けることがあるなら、そちらの方が問題です。また別の問題があるので後述。

2)休憩時間中に、時間休暇をあてがう余地はない、と来年1月施行の子の看護(介護)休暇(時間単位)のQ&Aに言及があります。ですので時間休暇4時間はありえません。

後述するといった1)に戻りますが、午前休暇、あるいは午後何時の開始であれ、開始から6時間超過した場合の休憩時間の扱いでしょう。

投稿日:2020/08/17 20:28 ID:QA-0095807

相談者より

お返事が遅くなり、申し訳ありません。

子の看護休暇のQ&Aの情報、有難う御座います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/10/01 11:05 ID:QA-0097183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩時間

昼休みは元より休憩時間であって、勤務時間ではないのですから12時に出社ということ自体がないのではありませんか?
勝手に休憩時間に勤務時間を繰り上げるのでなく、午前半休を取るのであれば13時出社を命じれば良いといえます。
有給取得は個人の裁量で決められますが、勤務時間や残業は勝手に決めることはできません。

投稿日:2020/08/18 11:51 ID:QA-0095836

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ありません。
時間単位年休の制度導入で、社員から半休ではなく時間単位で3時間の方が得などの意見があり、休憩時間に時間単位の年休を当ててもよいのか?と違和感を持っていました。勤務時間についての裁量が会社にあるのであれば、3時間年休と13時からの出勤でクリアーになりそうです。

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/01 11:10 ID:QA-0097184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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