一時帰休時の宿題
コロナの影響により4日間の一時帰休を実施します。この間は100%給料を支払うことにしましたが、自宅待機および自己研鑽に結びつく読書と読書感想文の提出を強制できるのでしょうか。
投稿日:2020/08/03 11:17 ID:QA-0095542
- シャボスキーさん
- 福島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用調整助成金など無関係であれば、事前の周知のもと、強制も可能ですが、
強制した場合には、その時間は労働時間とされます。
投稿日:2020/08/03 14:15 ID:QA-0095554
相談者より
回答ありがとうございます。
一時帰休は雇用調整助成金を申請しますということを言い忘れてしまいましたが、強制はできないという結論ですね。
投稿日:2020/08/03 15:04 ID:QA-0095561大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
強制するかしないかは、基本的には御社の判断です。
社員である以上は、基本的には業務命令には従う義務があり、この読書と感想文の提出を業務命令として行なうのであれば可能といえます。
ただしその場合、就業規則等に、「一時帰休で自宅待機を命じた場合、会社は従業員に対し、自宅待機および自己研鑽に結びつく読書と読書感想文の提出を求めるものとする」といった根拠を設けておく必要があります。
なぜそんなことを求めるのかを明確にし、従業員の理解を得ることは大事です。
投稿日:2020/08/03 14:56 ID:QA-0095558
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現時点では就業規則に具体的には謳っていないので、今回は強制しないことになると思いますが、社員のスキルアップに繋がることは積極的に推進する様、改定時に見直しを行いたいと思います。
投稿日:2020/08/03 18:23 ID:QA-0095566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務命令
業務として指示命令ですので、給与を支払う限り可能です。
投稿日:2020/08/03 18:15 ID:QA-0095564
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は給与ではなく、休業補償(雇用調整助成金を申請します)ですので、指示ではなく、提案程度に留めるつもりです。
投稿日:2020/08/04 08:10 ID:QA-0095583参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用調整助成金の申請有無にかかわらず、一時帰休である以上、労働義務から解放されている事が必要になります。
従いまして、いずれも強制は出来ないものといえます。
投稿日:2020/08/03 21:25 ID:QA-0095576
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
とても参考になりました。
労務関係の経験が浅く、自分自身もっと勉強が必要だと痛感しました。
投稿日:2020/08/04 08:17 ID:QA-0095584大変参考になった
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