一時帰休期間に一時的に業務につかせることはできますか
従業員7名の会社です。
2か月間の一時帰休を実施しようと思っています。
その間平均賃金の70%の休業手当を支払う予定です。
もしも一時帰休期間中に1日だけ、突発的に業務を行う必要が出てきたとき、
会社としては従業員に1日だけ勤務させることはできますか?
70%の給与を支払っているので70%までは業務についてもらって大丈夫でしょうか?
(例えば、会社のカレンダーで稼働時間が176時間/月であれば、123時間までは勤務させてもよいのでしょうか?)
投稿日:2021/06/22 13:07 ID:QA-0104825
- kaoruさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当で支払うのは平均賃金の70%ですが、
1日70%時間出勤した場合には、平均賃金の70%というわけではありません。
また、いったん、休業を命じた以上、その日の労働は免除したことになります。
ご質問の内容であれば、半日休業や、短時間勤務を検討してください。ただし、従業員はかなりの不利益を被ることになりますので、事前によく話しあったうえで、合意を得てください。
投稿日:2021/06/22 17:39 ID:QA-0104837
相談者より
「一時帰休を命じたということは、その日の労働を免じたことになる」という考え方なのですね、納得しました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/22 19:14 ID:QA-0104850参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1日勤務勤務の可能性を予告
▼一時帰休を実施する際に「1日だけ勤務を命じることあり得る」ことと同時に、当該勤務には、「平均金賃の10割を支給する」旨を、付記されておいては如何ですか?
投稿日:2021/06/22 17:57 ID:QA-0104844
相談者より
事前に了解を得ておく、ということですね。
なるほどです。参考にさせていただきます。
投稿日:2021/06/22 19:16 ID:QA-0104851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、突発的な業務で臨時に勤務させたい場合であれば、当人の同意を得られた上で実施されるとよいでしょう。あくまで休業中ですので、月の70%までは勤務させてもよいという事にはなりえません。
そして、休業と実労働では賃金の支払は当然異なりますので、勤務された日については賃金は満額で支給される必要がございます。
投稿日:2021/06/22 18:06 ID:QA-0104846
相談者より
「休業手当を支払っている分は働いてもらっても良い」わけではない、という基本的な考えがわかりました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/22 19:19 ID:QA-0104852大変参考になった
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