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短時間正社員の給与について

いつもこちらを拝見し、参考にしております。

短時間正社員制度をこれから始めようとしております。
賃金の設定を考えておりますが、以下2点についてご意見をいただけますと幸いです。

■職務手当に(時間外45時間・深夜25時間)を含むことについて
 短時間勤務とは本来、時間外が発生しないように働く人の為の制度かと思います。
 しかしながら、弊社内ではフルタイム社員と同様の賃金構成のまま、短時間正社員の給与の検討をしております。
 こういったことが法的に可能なのか、ということが問題がないのであれば
 以下の計算で良いのか、お聞かせくださいませ。

 基本給(200,000円)÷122時間(6時間の場合の月平均所定労働時間)=1,639円(時間単価)
 (A)1,639×1.25=2,049円(割増単価)/(B)1,639×0.25=410円(深夜割増単価)
 (A)2,049×45時間=92,205円/(B)410×25=10,250円
 (A)+(B)=102,455円(職務手当)  
 基本給+職務手当=302,455円

■勤務時間に比例した給与の算出について
 8時間勤務だった社員が6時間勤務となる場合、300,000円×6/8=225,000円 ということで良いのでしょうか。

不利益にならないように考えておりますが、慣れないものですので
お知恵をお借りしたいと考えております。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/31 22:38 ID:QA-0095518

ごっちんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

例えば、育児短期間勤務の場合、本人が希望すれば、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮するという制度であって、短縮措置を講じた以上は残業させてはならない、というようなことまで求めている訳ではございません。

育児短時間勤務の適用者であっても、36協定を締結し、就業規則に「業務の都合により残業を命ずることがある」といった旨の規定があれば、残業を命じても問題はありません。

賃金構成に関しましては、フルタイム社員と同様の方式で問題はなく、例示の計算式で大丈夫です。

短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比較して1週間の所定労働時間が短い正規社員のことであって、無期労働契約を締結しており、時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法が、同じ職種のフルタイム正社員と同じであるという2つの条件を満たす社員のことをいいます。

それゆえ、8時間勤務だった社員が6時間勤務となる場合、300,000円×6/8=225,000円 になるのは、しごく当然の理屈であり、不利益の問題にはなりません。

投稿日:2020/08/03 10:10 ID:QA-0095536

相談者より

回答有難うございます。

大変参考になりました。法令違反にならないようで安心いたしました。

投稿日:2020/08/06 18:41 ID:QA-0095660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

■職務手当が固定残業代45h及び深夜25h)であることを就業規則、労働契約書に明記する必要があります。

職務手当という名称は=みなし残業とはわかりずらいので、あとからトラブルのないよう明確にしてください。

■6/8でも比例してますので、問題はありません。そのように説明し、同意書を取っておくことです。

投稿日:2020/08/03 13:18 ID:QA-0095548

相談者より

回答有難うございます。

大変参考になりました。法令違反にならないようで安心いたしました。

明確にする部分についても承知いたしました。

投稿日:2020/08/06 18:42 ID:QA-0095661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人にとりまして有利な取り扱いになりますので、概ね差し支えはございません。

但し、当然ながら会社側に取りましては相対的に見ますとかなりのコスト負担になりますので、今後も継続していくとすれば経営状況も踏まえた上で慎重に判断する必要がございます。

また、割増賃金の計算基礎額につきましては、基本給のみならず家族手当通勤手当等の一部の手当を除いた諸手当についても含めなければなりませんので、注意が必要です。

投稿日:2020/08/03 20:14 ID:QA-0095568

相談者より

回答有難うございます。

大変参考になりました。法令違反にならないようで安心いたしました。

会社側の負担の部分も併せて検討材料にしてまいります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/06 18:42 ID:QA-0095662大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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