有期雇用者の在宅勤務

専門家の皆様

今回、コロナ感染症予防等の観点から、有期雇用者にも、在宅勤務を適用したいと
考えております。

ただし、現行の雇用契約書の勤務場所には、「自社」の記載のみになっており、
明確に、「自宅」の併記はまだしておりません。

「自宅」の明記がない場合には、労災の適用は難しいでしょうか?

また、次回の契約更新時には、併記したいと考えておりますが、
現時点で、併記しておらず、在宅勤務に踏み切った場合のリスクについて、
ご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2020/07/27 14:17 ID:QA-0095337

ハルジンジさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

コロナの影響などこれまで想像できなかった環境変化ですので、現時点で勤務地について追加して自宅など遠隔勤務もあり得る旨を追加し、覚え書きなどで合意を取っておいてはいかがでしょうか。合意を文書化できていれば直ちにトラブルになることはないのではと思います。

投稿日:2020/07/27 18:58 ID:QA-0095352

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

覚書等で、合意しておくことが重要であることが
理解できました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/28 08:04 ID:QA-0095358参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務を適用する時点で、労働条件変更(覚え書)などで、労働条件の変更事項を書面にして、労使双方捺印しておくことをお勧めします。

投稿日:2020/07/27 19:16 ID:QA-0095355

相談者より

ご回答ありがとうございます。

変更部分に関して、
書面で捺印しておくことが重要であること、了解いたしました。 

投稿日:2020/07/28 08:11 ID:QA-0095360参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務の位置付け

▼主な在宅勤務の場所は自宅ですが、あくまでも企業に雇われた労働者である以上、労災(労働者災害補償保険法)が適用されます。
▼実際には、特別な場合を除き、勤務場所は、フルーランスの場合を除き、100%自宅というのは、極めて少数(技術、研究分野)です。これは、先進の欧米でも、同様です。
▼労災適用で実際に問題になるのは、「私的行為が原因か否か」という点、複数の勤務場所(自宅、モバイル、サテライト)間の移動は労災か、通勤かの判断です。
▼有期雇用者の契約更新だからと言って格別のリスクがあるとは思えません。問題がおきれば、その都度経験を積上げ、完成度を高めるように努めることが大切です。

投稿日:2020/07/28 10:05 ID:QA-0095366

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労災適用に関して、2点、ポイントがあること、理解しました。
まずは、次回更新時には、必要最低限の内容を盛り込んでいきたいと思います。

投稿日:2020/07/28 14:07 ID:QA-0095376参考になった

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