休業中の給与控除について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、育児休業などの長期休業の社員の給与処理で発生するマイナス給与の処理についてご相談したく存じます。
育児休業など長期休業で賃金の支払いがない場合も、住民税や財形貯蓄、団体扱いの生命保険・損害保険などの控除でマイナス給与が発生するケースがあります。
団体扱いの生命保険・損害保険については契約によって中断ができないケースもありえますが、少なくとも住民税や財形貯蓄については中断手続き可能かと思います。
このうち住民税は総務・給与計算担当者でも普通徴収扱いにできますが、財形貯蓄については当該社員によ
る手続きが必要となります。
相当期間呼びかけても社員が手続きを行わない場合、会社としては金融機関へ立替払いを続けていることとなり、当該金額に係る預金金利相当の損失を一社員の故意・過失により受けているというとらえ方もできると思います。
休業時の財形の中断手続きの徹底を帰すため、上記のような場合何らかのペナルティを課すことは可能でしょうか?ちなみに当社の服務規程では「身上異動等の変更があった場合は、その日から5日以内に、その旨を所定の様式で届出すること」としています。
そもそも論的な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/07/07 10:00 ID:QA-0094872
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業中社員の不払・遅延への対応
▼先ずは、長期休業に伴う、本人加入の諸制度に関する継続拠出等、被用者に対する(警告的)督促を、淡々とした方式とトーンで申し伝えましょう。
▼そして、本人の対応次第で、シッカリした態度で、会社として応分の措置を採ることになる旨を、申渡しましょう。その辺は、軟硬使分け処です。
投稿日:2020/07/07 15:16 ID:QA-0094880
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/07/13 13:31 ID:QA-0095055参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中という事でもありますので、対応としましては事情を確認された上で手続きに関しまして何らかの支援が必要な場合には採られるべきといえます。また、こうした事例の扱いについて財形貯蓄をされている金融機関へご相談されてみるのもよいでしょう。
休業中である以上会社の指揮命令下にない状況ですので、少なくとも通常勤務時のような制裁措置については避ける必要がございます。また育休であれば休業期間終了予定も分かるはずですので、事後での対応も行い易いものといえるでしょう。
投稿日:2020/07/07 17:34 ID:QA-0094893
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/07/13 13:32 ID:QA-0095056参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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