月の途中で給与が下がった者の残業代の取り扱い
お世話になっております。
月の途中で給与が下がった者(再雇用等)が発生した場合、当月度の残業は変更前給与・変更後給与で期間按分して行うべきでしょうか。
上記のように対応しない場合は、やはり残業代の未払い・過少払いのような扱いになるのでしょうか。
毎月ではありませんが月によっては20~50名発生するため、給与計算担当者の負担が大きくなることが予想され、悩んでおります。
しかるべき対応や、もし万が一給与締め日時点の給与(=変更後給与)を元に精算すればよいということであれば、説明を求められたときにどのように対応すればよいのかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2020/07/01 09:09 ID:QA-0094735
- 佐田さん
- 神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の不利益とならないよう変更月の残業代に関しましては変更前後で高い方の給与で計算すればよいものといえるでしょう。
ちなみに、お尋ね内容に関わらず頻繁に月の途中で給与が下がる状況ですと場合によっては労働者の生活にも支障を及しかねませんので、給与閉めに合わせて変更するように改善されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/07/01 10:00 ID:QA-0094742
相談者より
お世話になっております。
高い方の給与でということも考えていたのですが、なかなか難航しており…おっしゃる通りですので、再度そちらについて上と相談したいと思います。
また、給与締めのタイミングで…ということですが、実は従来はそうしていたところを今回月の途中に変更したということが背景にございます(ほかの事情との兼ね合いがあり変更せざるを得ませんでした)。
引き続き検討してまいりたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/07/01 10:20 ID:QA-0094744参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月中の給与変更と残業代の計算
▼月の途中で給与が変われば、当日以降の残業は、変更後の給与が算定基礎となります。期間按分で大雑把に計算することはできません。
▼説明を求められて、別に困ることはない筈です。尤も、給与変更自体の変更理由は別の案件です。
投稿日:2020/07/01 10:37 ID:QA-0094746
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当日以降は変更後給与を算定基礎とするとして、それ以前についてはやはり変更前給与でということでよろしいでしょうか。
例えば、再雇用により役割を変更するとともに給与を下げるとなった場合、役割・給与変更前に残業を行っていた期間については本来であれば元の給与を元に計算すべき、ということになりますでしょうか。
(様々お尋ねしてしまって申し訳ありません。)
投稿日:2020/07/01 11:23 ID:QA-0094750参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与体系が月給制であり、月途中で変更する以上は、変更後の月給に基づくことになるのではないでしょうか。
月給制でありながら、月途中で変更する制度が普通ではありませんので、負荷が大きいのは当然です。一般的でない制度を取る以上説明も含めてその対応は会社が決めたことをそのまま伝えるしかないと思います。
投稿日:2020/07/01 11:22 ID:QA-0094749
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月中の給与変更と残業代の計算(2)
▼残業代の算定基礎は、残業が行われた日の給与です。色々な事情で算定基礎額は変わっても、「残業実施日の算定基礎額」という関係は変わりません。
投稿日:2020/07/01 11:36 ID:QA-0094751
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