時間外労働について
いつも参考にさせていただいてます。
初歩的なことで申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。始終業時間が9時30分~18時の当社において平日(金曜日)の夜から翌日の週休日(土曜日)まで時間外勤務をさせた場合、(実際には18時~翌2時まで)18時~0時までは時間外労働の割増賃金(当社では135/100)を支払い、0時~2時までは休日労働の割増賃金(当社では145/100)を支払えばよいのでしょうか。もちろん22時以降の深夜労働の割増賃金は支払うのですが、当社の就業規則では、週休日及び祝日に勤務した場合は休日労働の割増賃金を支払うこととなってます。要は一連の時間外勤務なのですが、0時を基点として時間外労働+休日労働の計算で良いのかどうかなのですが、よろしくお願いします。
投稿日:2007/08/22 12:37 ID:QA-0009465
- *****さん
- 広島県/通信(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、平日中の労働に関しましては8時間労働を超える部分から時間外の適用となりますので、文面の場合1時間休憩があるとすれば18時半までは通常率の賃金支給、18時半から割増賃金の支給が必要となります。(※勿論、御社就業規則で18時以降を時間外労働割増の対象としている場合にはそのように扱います。)
一方、休日労働につきましては「暦日」で判断しますので、ご相談のケースの場合ですと「深夜0時」を基点としましてそれ以降は「休日労働割増プラス深夜労働割増」(※御社の場合は独自の就業規則規定に基き170パーセントの割増)の支給となります。
投稿日:2007/08/22 13:46 ID:QA-0009467
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考となりました。今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2007/08/22 15:59 ID:QA-0033788大変参考になった
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