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非常勤職員契約日数の考え方

非常勤は週○日・月○日といったいった形で契約をしていますが、月によって曜日のバランスが異なるため、週と月の日数が合わなくなります。基本的には週も月も両方とも契約通りの日数に合わせなければいけない、という理解でよろしいでしょうか?それとも週○日をベースに勤務して、平均して月○日になれば良い、ということでも良いのでしょうか?

投稿日:2020/06/27 03:23 ID:QA-0094637

*****さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週40時間未満で自由に設計

▼常勤として雇われる常勤職員というのは、事業所で定められている常勤の所定労働であるフルタイムの、1週間で最大40時間の労働をする職員のことをいいます。
▼上記に該当しなければ、非常勤をいうことになりますから、自由にお決めになればよいことになります。但し、各種保険の加入条件を念頭にいれて判断して下さい。
社会保険の加入条件
※ 健保・週30時間以上労働、月15日以上労働
厚生年金健康保険の条件と同じだが、年齢は70歳未満
雇用保険・週の労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込み
※ 労災保険・自動適用

投稿日:2020/06/29 10:07 ID:QA-0094661

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約ですから、実態とあわせないと、トラブルのもとになります。

週と月の両方ではなく、どちらかで統一しないとずれてきます。

あるいは実態にあわせて、ただし~、あるいは~程度など検討してください。

投稿日:2020/06/29 11:32 ID:QA-0094667

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約書で明記されている以上、当然に週・月共に遵守されなければなりません。

ご指摘の通り、一方が満たされない場合も当然発生しますので、対応としましては当人とご相談の上で、いずれかの契約日数を廃止するか、或いはいずれかを「〇日以上(以下)」のように幅を持たせるかといった措置が必要といえます。

投稿日:2020/06/29 17:13 ID:QA-0094680

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期雇用

非常勤かどうかではなく、有期雇用契約であれば、契約期間が定められます。その中で、曜日で勤務日が固定なら週何日、月間で勤務日数が固定なら月何日で定めれば齟齬がないと思います。月と週混在は意味がなく、また不正確なためやめた方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2020/06/30 21:22 ID:QA-0094725

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

曜日の巡り合わせにより、週と月の日数が合わなくなるのは自明の理です。

出勤日をどのように決めるかは、労使双方の合意事項であって、基本的にどんな決め方をしても問題はありません。

したがって、週○日をベースに勤務して、平均して月○日になれば良いという取り決めであっても、双方が合意すれば何も問題はありません。

ただし、「勤務日は月水金の週3日とする。ただし都合により勤務日を他の曜日に変更することがある」といった形で、ハッキリ指定するのも分かり易い方法といえるでしょう。

投稿日:2020/07/01 09:38 ID:QA-0094738

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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