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高年齢雇用継続給付金

職安にて兼務役員の届け出をし受理された職員がいます。
兼務役員になった数日前に60歳になっているのですが
その前半年間の賃金額が各月約430,000で
60歳賃金登録をすると登録額約430,000になると思いますが・・・

兼務役員の賃金額は
役員分200,000、従業員分250,000です。
430,000→250,000の低下で
高年齢雇用継続給付金を受けられるのでしょうか?
低下とはみなされないのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2020/06/26 15:27 ID:QA-0094613

たかしみさん
北海道/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員報酬は除外されますので、
高年齢雇用継続給付がもらえるということになります。

投稿日:2020/06/26 17:05 ID:QA-0094622

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
手続きをすすめたいと思います。

投稿日:2020/06/29 08:47 ID:QA-0094649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付金の対象となるのは、あくまで雇用されている従業員としましての賃金になります。

従いまして、役員報酬の月額が幾らであっても、賃金額自体が低下しており要件を満たしていれば、給付金の受給は可能になるものといえるでしょう。

投稿日:2020/06/26 22:06 ID:QA-0094634

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
賃金額で考えればいいのですね。手続きをすすめたいと思います。

投稿日:2020/06/29 08:49 ID:QA-0094650大変参考になった

回答が参考になった 0

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