医師の社会保険の加入要件
いつも勉強させて頂いております。
今回は医師の社会保険の加入要件についての質問です。
医師以外の職員の週の所定労働時間が40時間であった場合、当然週所定労働時間が30時間以上の者、つまり3/4の勤務要件を満たす者が加入対象になってきます。
医師については、週の勤務時間を32時間以上を常勤とするという要件があり、私自身は非常勤医師の社会保険加入要件は他の職員と同様40時間の所定労働時間を、ベースに考えるものと理解しておりますが、間違いございませんでしょうか?
医師のみ32時間をベースに3/4要件を考えることはあるのでしょうか?
投稿日:2020/06/25 07:46 ID:QA-0094550
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる常勤医師に関しましては、あくまで医療法上において設定されている事柄ですので、それ以外の法令に基づく措置に関しまして適用されるものではございません。
従いまして、社会保険の加入要件も32時間の適用はなく、他の従業員と全く同じ基準で判断する事になります。
投稿日:2020/06/25 09:46 ID:QA-0094564
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/06/25 18:14 ID:QA-0094598大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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