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高年齢雇用継続給付制度について

お世話になっております。
表題の制度ですが、当社は65歳が定年退職となります。
そこで、60歳の役職定年において給与が60歳比で
60%になった場合は、支給対象になりますでしょうか。

なお、雇用契約は継続したままです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/24 09:27 ID:QA-0094517

ベルリンさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

75%未満であれば、原則として支給対象となります。

ただし、上限額(現在、約47万円)もありますのでご注意ください、

投稿日:2020/06/24 17:16 ID:QA-0094536

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付に関しましては、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるものとされています。

つまり、定年制とは関係ございませんので、当事案に関しましても受給が可能になるものといえます。

投稿日:2020/06/24 22:44 ID:QA-0094546

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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