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定年後継続雇用の拒否について

いつも適切なアドバイスをいただきありがとうございます。
今回は、定年後継続雇用の拒否が可能かどうかご相談させて下さい。
当社は、60歳定年で希望者は65歳まで継続雇用しています。
最近、60歳を間近にした者が、立て続けに懲戒処分を受けています。
本人は継続雇用を希望していますが、立て続けの懲戒処分を理由に継続雇用を拒否したいと思いますが、このような判断は許されるのでしょうか?
このような素行から、継続雇用になったとしても、任せられる仕事がありません。
当社としてはできれば拒否したいと思っています。
ご教示お願いします。

投稿日:2019/09/30 21:59 ID:QA-0087258

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の非行が解雇処分に相当する程度のひどいものであれば、継続雇用をされない事も可能と考えられます。

仮にその程度までは至っていないようでしたら、改善指導をされ取り敢えず継続雇用の上で様子を見られた後、それでも尚改まらないようでしたら、御社解雇規定に基づき継続雇用中でも解雇される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/01 10:48 ID:QA-0087273

相談者より

早速ありがとうございます。
現実的には、解雇処分相当までは至っていませんので、かなり難しいことが分かりました。

投稿日:2019/10/01 22:30 ID:QA-0087301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒処分の程度如何による

▼「60歳定年で希望者は65歳まで継続雇用」は法定事項ですが、次の条件に該当する場合は、対象がら、除外することができます。(少々、長ったらしい表現ですが、厚労省の解説をそのまま記載します)
▼曰く、
「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です」
▼ご相談の「懲戒処分」の内容如何により適用ギリギリと言った処でしょうか。尚、「任せられる仕事がない」というのは、対象除外の事由にはなり兼ねるようです。

投稿日:2019/10/01 11:20 ID:QA-0087277

相談者より

とても分かりやすいご教示ありがとうございます。
現実的には扱いにとても困っていますが、解雇処分相当ではないので、悩ましいところです。

投稿日:2019/10/01 22:32 ID:QA-0087302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

継続雇用のハードルは高くなく、解雇相当の事由なしに「仕事ができない」程度での継続拒否はできないでしょう。
解雇準備始め、今からでも業務遂行状況と結果管理を徹底し、さらに懲戒処分を受けたことでより厳しい業務態度が求められることなど、しっかり説明の上で継続があっても、解雇が可能になります。

投稿日:2019/10/02 09:31 ID:QA-0087314

相談者より

ご教示ありがとうございます。
なかなか現実的には厳しいことがよく分りました。

投稿日:2019/10/02 10:36 ID:QA-0087319大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出勤停止処分通知

出勤停止処分通知のテンプレートです。
出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。雇用を前提とした懲戒処分の中ではかなり重いペナルティになりますので、実施には十分な注意が必要です。

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