欠勤控除について
当社の賃金形態は、日給月給制となっており、就業規則には欠勤時の処理方法として、欠勤日数分を基本給から減額することになっております。このたび病気がちで欠勤が続いている社員がいるのですが、1ヶ月欠勤が続いた場合ノーワークノーペイの原則に従い、基本給以外の手当も減額してもよろしいのでしょうか?(有給休暇の消化はありません)
投稿日:2007/08/17 14:46 ID:QA-0009427
- ミスターさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤務日数に応じた減額で差し支えない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
日給月給とは、日給として支給するところを、たまたま支払いだけは月次でまとめて行う仕組みに過ぎませんので、手当類を含めて。全休者には想定されている通りの措置を適用されて差し支えないと考えられます。
ただ、御社の就業規則の中で、基本給と諸手当との取扱いを区分していると受け取られかねないような記述がないかを検証される必要があります。
曖昧な点があれば、手当についても文字通り「日給月給」であることが分かる取り決めに変更されるのが賢明です。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/08/17 15:01 ID:QA-0009428
相談者より
投稿日:2007/08/17 15:01 ID:QA-0033771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤控除について
■欠勤控除の計算については、法律上の規定はないので、(±)いずれの場合にも一貫性を持たせるために、割増賃金と同一の計算基礎を適用することが原則です。御社の割増賃金の算定基礎が基本給以外の手当を含んでいるのであれば、ご検討案の通り「基本給以外の手当も減額の減額が可能」というより、そうすべきでしょう。
■今回のような長期に亘る欠勤のみならず、通常の短期欠勤に対しても同じルールを適用するのが筋道と考えます。当然、労働者に対する不利益変更をいう異論が出てきそうですが、筋道の通らない事項については、正常化する努力が努力が必要だと思います。
投稿日:2007/08/17 15:20 ID:QA-0009429
相談者より
投稿日:2007/08/17 15:20 ID:QA-0033772大変参考になった
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