年休5日取得義務の対象になりますか?
当社では入社年度は初日から年次有給休暇の付与するように変更しようと考えています。
4月~9月入社の場合は初年度に10日。
初日から10日付与した場合はもちろん年休5日取得義務に対象になります。
しかし、入社日に5日付与し、3か月の試用期間が終了したタイミングであと5日を付与するようにした場合は義務の対象になりますか?
投稿日:2020/05/20 22:15 ID:QA-0093418
- ニャッキさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
10日賦与
年休が10日以上賦与されたことで5日以上の取得義務ですから、ご提示であれば入社3ヶ月後から一年間で5日以上取得となるでしょう。
投稿日:2020/05/21 11:46 ID:QA-0093437
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、分割付与された場合でも1年で10日の年休付与となる場合には年5日指定義務の対象となります。
この場合ですが、合計で10日付与となる日から起算して1年間が5日指定対象の期間となります。
投稿日:2020/05/21 13:40 ID:QA-0093452
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3ヶ月の試用期間が終了し、5日付与し、トータル10日付与した時点から1年以内に5日付与してください。
投稿日:2020/05/21 13:47 ID:QA-0093454
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
初年度の分割付与の一種ですが、合計10日に達した日から1年内に、時季指定義務が開始となります。この場合、入社当初に付与しあとから追加付与するまでに取得した日数は、5日の枠にカウント(免除)されます。
規定の変更をおかけになるとのこと、その後の勤続1年半の11日付与は、分割でも一括でも入社1年後の入社日応当日に付与せねばなりません。
投稿日:2020/05/21 23:18 ID:QA-0093481
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