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有給休暇の取り方について

介護施設で管理者をしています。
運転手で働いているパート職員が10名いるのですが、その内4名が好き勝手に私用で有休を入れてきます。年間10日付与されるのですが、全て消化します。私のところは、週休2日制で年間117日の公休があります。
また、他の6人の職員は、有休をあまり入れてはきませんが、不満もあるようです。
有給の扱いに平等性公平性に欠け、有給をとってきている職員のように、他の職員も合わせて取らせてあげられれば良いのですが、全員ですと業務が回りません。
有給を好き勝手に入れてくる職員に、業務のことを考えて入れて欲しいことを伝えましたが、「有給は職員の権利だ」「とっていない職員が同じようにもっと取るべきだし、取れるようにするには会社が考えることだ。」と、言われていまいます。
相手の言っていることは、正論に聞こえますし、取らせてあげられれば私もそうしてあげたいのですが、経営者には「有休の取る人ととらない職員に偏りが出ているので改善すること」と、言われており板挟み状態です。
これって泣き寝入りするしかないのでしょうか。
いい対応や職員を説得できる方法があればお願いしたいです。

投稿日:2020/05/15 22:03 ID:QA-0093243

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残念ながら、パートさんの言うことに一理あります。

好き勝手といっても、事前に申請すること、

業務によほどの不都合が生じる場合には、会社にも時季変更権があることを周知してください。

投稿日:2020/05/19 10:18 ID:QA-0093343

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/21 08:40 ID:QA-0093421参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「有給は職員の権利だ」「とっていない職員が同じようにもっと取るべきだし、取れるようにするには会社が考えることだ。」という職員の主張にも一理あり、決して間違った意見ではありません。

週休2日制で年間117日の公休日と有給休暇は全く別物、有給休暇は法によって保護された労働者の権利です。

そして、年次有給休暇を、いつ、どのような目的で利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であって、労基法の関知するところではなく、好き勝手に私用で有給を入れてきても、禁止したり制限したりすることはできず、有休をあまり入れてこない他の6人の職員が不満を感じるのであれば、同じように有給を申請すればいいだけの話になってしまいます。

年次有給休暇とはそういうものです。

一方で、使用者には、唯一時季変更権というものがあります。

これは、労働者から請求があれば、原則として、請求する時季に与えなければなりませんが、その請求された時季に与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には他の時季に与えることができる、とするものです。

ただしこの「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、あくまで個別具体的に、客観的に判断されるべきものであって、当該労働者の所属する事業場を基準として、「事業の規模・内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきであるとしており、単に代替要員が確保できないなどの理由では、「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらないというのが、裁判所の判断でもありますが、この権利を行使したところで、労働者がどうしても請求した日を変えられないと抵抗すれば、結局のところ、請求した日に有休を与えざるを得ません。

説得できる方法などはなく、せめて全員がまんべんなく有休を取れるように個々で調整してくださいと、「お願い」に終始するしか方法はないでしょう。

投稿日:2020/05/19 10:37 ID:QA-0093347

相談者より

やはりそうですよね。会社の理解が古い体質で有給は悪というような考えですので、板挟み状態です。少しずつやってみます。

投稿日:2020/05/21 08:39 ID:QA-0093420大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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