無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員の勤務状況確認

会社のPCで明らかに私用でネットサーフィンを行っている従業員がおります。
本人退社後、WEB履歴等を確認するのですが毎日履歴を全て削除してあります。
そのためPCの使用履歴が全て分かる監視用ソフトを本人に分からないように入れようと考えております。
その行為については、法的に問題はありませんか?
そこで得た資料については、仮に該当する従業員が明らかに業務を十分に行わず、私用での使用の証拠として記録し人事、給与査定等の評価資料とする予定です。
また程度によっては、本人に注意し業務の改善を促すための根拠の資料とする予定です。

①監視ソフトの導入(従業員の同意なし)は法的に問題はないか?
②仮に問題がある場合何が問題なのか?
③そこで得られた資料は、社員の人事や給与の査定資料として用いても問題はないか?
④これらで得られた資料で業務改善指示に従わない場合、解雇や契約更新ストップの根拠としても良いか?

以上の内容について解答お願いします。

投稿日:2020/05/14 10:47 ID:QA-0093165

捨て猫さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、監視ソフトの導入自体は問題ないですが、プライバシーの侵害を訴えられる可能性もございますので、事前に従業員の同意を取得される事が必要といえます。

そして、「得られた資料」につきましては、あくまで私用等の不正利用チェックが目的のはずですので、それ以外でたまたま見つかった個人的な内容について評価等をされる事は当然避けなければいけません。解雇等につきましても、そうした内容を事由とする事は認められないものといえます。

投稿日:2020/05/15 14:02 ID:QA-0093218

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ネズミは一匹ではない

▼効率向上、精度向上、コミューンケーション(多面・遠隔)等、今や、ネット関連機器の社員貸与は避けられません。それに伴い、情報漏洩、個人使用のリスクは爆発的に拡散しています。
▼これらのリスク根絶は、性格を変え、姿を変え、拡散と管理とのせめぎあいが続きます。何は、ともあれ、先ず、管理規定の策定、徹底、常時パトロール(不正使用のチェック)、不正使用の罰則整備等とのイタチゴッコが避けられません。
▼ご相談の対処案も、これらの延長線上の措置だと思いますが、先ず、その中心になる骨太な管理規定が必要です。表現の是非は別として、ご相談は、ある種のイタチゴッゴの様に思えます。特定社員の特定行為を挙げても、所詮は、単発事件の落着に過ぎません。
▼名称は,兎も角、先ず、「ネット機器管理規定」の策定から始めて下さい。次に全社員に周知徹底します。網にかかるのは、当該社員だけではないかも知れません。その過程で、規定自体の精度を高めていきます。イタチゴッコで勝ってこそ真の勝ち組です。

投稿日:2020/05/15 17:29 ID:QA-0093241

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社就業規則服務規律遵守を規定されているはずですので、仕事中のPC私用は認められません。
監視ソフト導入も経営判断で可能です。ただし。この先のトラブル防止のため、手順を踏んだ方が良いと思います。
まず朝礼などで正式に業務中の私用を禁じることをあらためて告知する。できれば全員から誓約書を取る。
その上で社員の使用状況も記録することを伝えますが、具体的に監視ソフトを使うかどうかなど説明は要りません。その後も私用があれば、明確な服務違反ですので、懲戒規定に沿って対処となります。

投稿日:2020/05/16 13:33 ID:QA-0093257

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料