無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

平均賃金と協定書上の算出方法

雇用調整助成金の協定書への記載についての質問です。

平均賃金は3ヶ月の総賃金を暦日数で除した額になるかと思うのですが、

協定書のひな型をダウンロードしますと下記のようになっている場合が多いのですが、

休業手当の支払い基準
休業中は、1日あたり次の基準により算定した額の70%相当の休業手当を支払うものとする
(1)1日当たりの額の算定方法
 イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
 ロ.日ごとに支払う賃金 その額
 ハ.時間ごとに支払う賃金 時間額×所定労働時間

(2)短時間休業を行った場合の1時間当たりの額の算定方法
 イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数÷所定労働時間数
 ロ.日ごとに支払う賃金 日額÷所定労働時間数
 ハ.時間ごとに支払う賃金 その額
(3)対象となる賃金は、基本給、〇〇手当、〇〇手当とする。


この部分は、
直近3か月の総賃金を暦日数で除した平均賃金額の〇%の休業手当を支払うものとする

としないと整合性が取れないと思うのですが、とすると、それ以下の部分が
分からなくなってしまいました。

どのように表記したら宜しいのでしょうか…

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/02 12:44 ID:QA-0092773

aishiさん
東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当は平均賃金の60%以上という条件がありますが、
実際に支給する休業手当は労使協定で定めることになります。
このとき、
平均賃金の〇%でもいいし、月額÷所定労働日数÷所定労働時間数でもいいということになります。

ひな型は後者ですが、
平均賃金の場合は、その旨記載して下さい。ただし、平均賃金の場合には、暦日数で除していますので、休業手当も少なくなりますし、助成額も少なくなります。

投稿日:2020/05/02 18:42 ID:QA-0092788

相談者より

お忙しいところありがとうございます。
指定された平均賃金(暦日数で除す)で支払わなければならないものと思って悩んでおりましたが、社員が有利になる方であれば会社の規定で良いということですね。
もやもやがすっきりしました。ありがとうございました。

投稿日:2020/05/03 12:16 ID:QA-0092803大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料