休業手当&休業控除の当月払いについて
表題の件、ご教示いただきたく存じます。
コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言発令に伴い、弊社では事業縮小をして、4月上旬から半数ほどの社員を休業させています。
休業手当は4月の月給を100%補償することで社員にも説明しております。
4月は今のところ売上も持ちこたえていますが、今後減少することを考えて、雇用調整助成金の申請の準備も進めております。
ここで問題となるのが、休業手当および休業控除を当月・翌月どちらの給与明細に記載するかです。
弊社の給与体系は、月末締・当月25日払につき、締日よりも支給日のほうが早く来るため、
支給日直前や支給日後などに遅刻早退、欠勤などがあった場合は翌月の給与で控除しています。
①休業手当と休業控除についても、同じように休業日数が全部確定してから翌月の給与で清算しても問題ないでしょうか?
②それとも当月の給与明細に記載せねばならないのでしょうか?
②の場合、社員に給与支給をした後で給与明細の訂正をせねばなりません。
1,2人程度ならまだしも、多くの社員の訂正が必要となると手間もかかる上に、
すぐに翌月の給与計算も始まる(休業期間が延びれば翌月分もまた支給後の修正が必要になる)ので、
どちらでも構わないのであれば、手間が少ない①の方法を取りたいと思っています。
お手数ではございますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/01 20:23 ID:QA-0092758
- 2896さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業は、計画届の事後申請は特例で認められていますが、
遅刻・早退や欠勤などの突発的なものと違い、
あらかじめ計画的に行うものです。
ですから、末締め当月25日払いでしたら、休業については、②の当月精算、当月記載が通常です。
①の場合には、説明が必要ですし、仮に申請が通るとしても、申請、支払いが1ヵ月遅れてしまうということもあります。
しかしながら、どうしても無理な場合には、労働局にご相談ください。
投稿日:2020/05/02 16:40 ID:QA-0092787
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご教示いただいたように、当月の給与明細に反映させるようにいたします。
投稿日:2020/05/07 10:33 ID:QA-0092920大変参考になった
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