休憩時間付与の付与における「労働時間の途中」の考え方について
いつも参考にさせていただいております。
休憩時間付与の付与における「労働時間の途中」の考え方についてご教授ください。
質問:仮に以下の働き方をした場合、労働時間の途中に休憩を与える条件は満たしていますでしょうか。この前提条件として、勤務時間は9:00-17:30、休憩は12:00-13:00に与えるとしております。
(例示)
9:00-1200 勤務@自宅
12:00-13:00 休憩
13:00-14:00 自宅→会社へ移動(自由時間が保障されるため勤務時間とはみなさず)
14:00-18:30 勤務@会社(移動時間分の1Hを追加して勤務)
補足として、自宅→会社への移動時間を休憩時間とすることもできると聞いていますが、弊社では、これとは別に60分の休憩時間を付与するとしたいと考えております。
なお、懸念は、途中の通勤のための移動で勤務時間がいったん途切れる(分断のような)働き方をしており、引き続く勤務時間ではなくなっていることが労働の途中にあたらないといった考え方に該当するか確認したいと考えております。
(個人の見解では、上記は特に問題はないと認識しております。条件を満たさない例としては、終業時刻後の時間に付与することが労働の途中にならないと考えておりますが、基本的な考え方を改めてご教授いただけますと幸いです。)
以上、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/01 17:06 ID:QA-0092748
- よっちゃんさん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご存知のとおり、労基法34条1項にいう「6時間を超える場合」とは、始業後6時間を経過した際に45分の休憩時間を与えよといっているのではなく、1回の勤務の実労働時間の合計が6時間を超える場合は、その労働時間の途中に45分の休憩時間を与えなさいといっているわけです。
そしてこれは単に労働時間の途中で与えなさいといっているだけで、休憩時間の置かれる位置までは規制しておりませんので、始業・終業時刻に接着さえしていなければ問題はないということになります。
一方で御社の場合、午前と午後で労働時間は分断されますが、あくまでも暦日内の労働として労働時間は通算されますので、労働の途中に与えたという考え方でよく、問題にはなりません。
投稿日:2020/05/02 08:17 ID:QA-0092767
相談者より
回答ありがとうございます。
大変わかりやすい説明でよく理解できました。
投稿日:2020/05/07 11:18 ID:QA-0092925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一日における自宅・会社のに併用
▼午前@自宅、午後@会社は、それなりの業務ニーズに基づくものと見做すのが自然でしょう。その移動は労働時間となり、労働の分断は起きません。移動時間は労働時間にカウントされ、通勤災害ではなく、業務災害の対象となります。
投稿日:2020/05/02 12:24 ID:QA-0092772
相談者より
回答ありがとうございます。
移動の時間については、改めて検討します。
基本的に在宅は終日とし、出勤すること自体を原則禁止にする方向で考えておりますが、万一出勤となった場合の整理は回答を踏まえ進めたいと思います。
投稿日:2020/05/07 11:20 ID:QA-0092926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、例示は問題ありません。
投稿日:2020/05/02 13:39 ID:QA-0092778
相談者より
回答ありがとうございます。
回答踏まえ整理を進めたいと思います。
投稿日:2020/05/07 11:21 ID:QA-0092929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務の場所が変わっただけであって、労働時間の途中である事に変わりはないものといえます。移動時間につきましても業務遂行上必要な手段でありそれも含めて継続した1日の労働時間の途中にある時間となりますので、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2020/05/02 13:58 ID:QA-0092781
相談者より
回答ありがとうございます。
例示もわかりやすく大変参考になりました。
投稿日:2020/05/07 11:22 ID:QA-0092930大変参考になった
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