パートの労働時間
弊社の店舗でパートの中でも責任のある立場の仕事を任せようと採用したパートがいます。
実際働いてみると、能力よりも態度や取り組み姿勢が悪く、任せられない状態です。
契約書では週5日、1日5時間勤務になっておりますが、勤務時間を短縮することを伝えたら、本人から契約書と違うとのクレームがありました。
期待通りの仕事をしないパートにも契約時間どおり勤務させないと問題があるのでしょうか。
また、対応方法を教えて下さい。
投稿日:2005/06/16 17:30 ID:QA-0000926
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
パートの労働時間
確かに勤務時間の短縮は労働条件の変更ですから、本人の同意なしに変更できません。貴社にとっても他の対策を採るほうがいいでしょう。
まず考えられることは再研修ではないでしょうか。社員の躾からやらないといけませんね。挨拶、お辞儀の仕方から言葉遣いといった基本からやり直さないといけないようですね。その上で注意を繰り返し守らないようでしたら服務規律違反による制裁規定を適用することも可能です。モラルの向上のために、少し体制を変えて同じ立場に立つパートと競争させることも考えられます。そうすることによって人事考課により、会社の意思を明確にすることもできるのではないですか。いったん採用した社員ですから、一日も早く期待通りの仕事をするように持っていくことが、まず求められます。参考になさってください。
投稿日:2005/06/16 18:29 ID:QA-0000927
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートの労働時間
「責任のある立場の仕事」を任せるわけですから、それなりに慎重な人物評価をされた上で採用されたところ、これが「バズレ」だったというわけですね。正社員の採用なら、通常「試用期間」が設けられますが、パートということで「試用期間」をスキップされたのですか? 「試用期間」があればバッサリ契約解除できますが・・・。契約書の就労時間以外の部分が分からないので、何とも言えませんが、勤務態度を事由に賃金、就労時間などの基本的労働の変更などに一切言及なければ、残念ながら契約通りの勤務をさせなければならないと思います。「試用期間の設定」「仕事評価と処遇反映」いずれの面でも「脇が甘かった」ということでしょうか。これでは、実も蓋もない回答ですが、就労時間以外の契約部分になにか活用できる条項があれば、再度検討してみましょう。差し支えない範囲内にて教えてください。もしなければ、今回は「授業料」を払うことになります。
投稿日:2005/06/16 20:26 ID:QA-0000928
相談者より
パート就業規則に、業務の都合により始業・終業時刻および出勤日を変更することがあるという条文を設けています。
入社時に就業規則に従う旨の誓約書を記入・捺印してもらっていますので、この条文を活かせないでしょうか。
雇用契約には、1週間の始業終業時刻、就業曜日を記載されいます。
投稿日:2005/06/17 12:27 ID:QA-0030358参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
パートの労働時間
原則的には契約書の契約時間が優先されますので、変更するには本人の同意が必要となります。また、試用期間中であっても、14日間を過ぎていれば、解雇するには1ヶ月の解雇予告手当が必要となります。
まずは、本人と話し合い、ただ日数を減らしたいではなく、何が問題であるかを率直に話し合ってみてはいかがでしょうか(たとえば、1ヶ月間でここまでは直してほしいなど)。それが達成できず、他の従業員やお客様に悪影響を及ぼすようなら解雇もやむをえないかもしれません。
なお、契約書にはおそらく服務規律等の詳細は載せていないでしょうから、契約書に記載がない事項はパートタイマー就業規則(パートタイマー用がなければ、社員用の就業規則がそのまま適用されます)が適用されることになりますので、本人の勤務態度や取り組み姿勢などがその規則に違反していれば、それを示すということも可能です。
いずれにしても、短い面接時間等で本人のすべてを見抜くことは難しいことです。今後は、1回目の契約期間を2~3ヶ月にしておくなど、リスクヘッジをしておくことをお勧めします。
投稿日:2005/06/16 23:43 ID:QA-0000929
相談者より
投稿日:2005/06/16 23:43 ID:QA-0030359参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートの労働時間
就業規則に従う旨のコミットメントが唯一の頼りどころですね。通常、就業規則には、労働の能率または能力が著しく悪く、使用に耐えられない場合を解雇事由の一つとしてとして列挙されているケースが見受けられますが、御社の場合はいかがでしょうか? たとえ、記載があっても、態度や取り組み姿勢の悪さを、具体的に評価したわけでもないと思いますので、解雇事由とするには力不足でしょう。しかし、この条文を盾に、解雇予告手当(労基法第20条)の併用で退職を促してみてはいかがですか? 多少の授業料負担が伴いますが・・・。実行前に、これがキッカケになって本人との関係が悪化するリスクも読んでみてください。
投稿日:2005/06/17 15:41 ID:QA-0000942
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個別労働契約と就業規則では、就業規則が優先されるのではないでしょうか。
今回、解雇することを目的にはしておりません。
投稿日:2005/06/23 19:04 ID:QA-0030365参考になった
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