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在宅勤務/休業に伴う通勤費支給について

いつもお世話になっております。
表題の件相談させてください。

コロナウィルスに伴い、4月から在宅勤務もしくは休業が発生することになりました。
それに伴い、4月の通勤費は支給しないことにしようと考えています。
(※もともと通勤費は1か月定期代を支給しています)
ただ、定期代をすでに購入し払い戻しができない状態の人に対して、
その相応分を補てんする必要はありますでしょうか。
本来月中退職の人に対して当然その措置はしませんが、
今回緊急事態であることをかんがみたとき、どうなのかと疑問に思っています。

例えば
3月16日ー4月15日までの定期を持っている。
3月通勤費は支給済み
4月1日から休業
4月通勤費は支給なし
定期の払い戻しは不可
4月1日から4月15日までの既購入分を会社が補てんしてあげる必要はあるかどうか。

考え方のアドバイスをいただけると幸いです。

投稿日:2020/04/13 22:56 ID:QA-0092164

okameさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則によるものといえます。

就業規則上で労働者に定期券購入を義務付けており、その結果文例のような結果になってしまった場合ですと、会社の指示により発生した損害となりますので補てん義務が生じるものといえます。文面上では「もともと通勤費は1か月定期代を支給しています」となっていることから、恐らくはこれに該当するものと思われます。

但し、半月程の在宅勤務であれば、定期券購入の額と既払いの交通費との差額は多くないものといえますので、御社の負担額も決して過度なものにはならないものといえるでしょう。

投稿日:2020/04/14 09:43 ID:QA-0092175

相談者より

就業規則上1か月定期としているので、
補てんは必要ですね。
参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2020/04/15 15:35 ID:QA-0092230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準

>通勤費は1か月定期代を支給
が1日~末日なのか、個人ごとにバラバラなのか不明ですが、会社が1日~末日で買うことを指示しているなら、補填は不要でしょう。しかしバラバラの期限を認めているのであれば、差額補填をするなど、公平性のある対応を決めるべきと思います。勝手に6ヶ月定期を買って、差額を浮かせているなどはもちろん補填対象とすべきではありません。

投稿日:2020/04/14 11:59 ID:QA-0092181

相談者より

定期を購入する日はそれぞれでよしとしているので、
公平性ある対応にするために補てんは必要と理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/15 15:36 ID:QA-0092231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金には締日があります。まずは、通勤費は、いつからいつまでの定期代なのか、規定で確認してください。

4月分の通勤費とはいつからいつまでの分なのか。
締日と在宅勤務で本人に不利益のない限りは、すなわち、本人持ち出し分がない限りは、返金してもらうわけではなければ、補てんは不要です。

投稿日:2020/04/14 14:10 ID:QA-0092189

相談者より

賃金締日は末締めなので、この例の場合3月と4月にまたがっていることになります。
4月分が休業になり払い戻しも不可の場合、本人の持ち出しが生じてしまうので、補てんの必要がありそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2020/04/15 15:38 ID:QA-0092232大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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