在宅勤務時の通勤費変動による随時改定について
お世話になります。
在宅勤務により通勤費が変動した場合の随時改定についてご教示いただければと思います。
弊社では、在宅勤務により月の出勤日が15日以下になった場合は、通勤費は日割り支給としています。
(通常は一ヵ月定期代支給)
この場合の通勤費の変動は、固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となると認識しているのですが、
問題ないでしょうか?
また、在宅勤務により通勤費が日割り支給になったのち、
在宅勤務が継続されている間、毎月の出勤日数に応じて通勤手当が変動しますが、
こちらも固定的賃金の変動にあたるのでしょうか?
または、日割り支給が終了し、一ヵ月定期代支給に戻った段階で初めて随時改定の対象となるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
投稿日:2021/11/02 19:39 ID:QA-0109302
- gogo28さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出勤日が15日以上の場合には、従来どおり定期代ということで、
支払い方法が従来のものと混在しているとことであれば、
随時改定の対象とはなりません。
定期代は廃止という場合ば、支払い方法の変更とされ、随時改定の対象となります。
投稿日:2021/11/04 09:15 ID:QA-0109333
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/04 15:31 ID:QA-0109372参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在宅勤務時の通勤費変動による随時改定
▼基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅か事業所かに応じて、それぞれ以下のように取扱われます。
① 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ「報酬等」には含まれない。
② 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。
③ 尚、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。
投稿日:2021/11/04 11:02 ID:QA-0109342
相談者より
非常に参考にありました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/04 15:30 ID:QA-0109371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費に関しましても原則固定的賃金扱いとなりますが、固定的賃金の変更となるのは、通勤経路等の変更により単価が変わった場合に限られます。
従いまして、在宅勤務で出勤日数が変動するとしましても、随時改定の手続きは原則不要となります。
投稿日:2021/11/04 17:40 ID:QA-0109380
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/05 10:22 ID:QA-0109431参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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