無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制時の給与計算について

いつも参考にさせて頂いております。
現在新型コロナウィルス対策として、時限的にフレックスタイム制を導入しております。
どのように給与計算を行ったらよいのか分からず、質問させて頂きます。

弊社給与計算期間:20日締め当月25日払
         時間外労働手当については翌月25日払い
フレックスタイム制導入期間:3月30日~4月30日
1週間の総労働時間:37.5時間
標準となる1日の労働時間:7.5時間
起算日:土曜日
コアタイム、フレキシブルタイムは定めておりません。

①締日とフレックスタイム制導入期間がずれております。
 その場合、3月28日~4月3日というように1週間単位で総労働時間を算出し、
 37.5時間以上分は法定内労働、40時間以上分は法定外労働としても良いのでしょうか。

②締日をまたいではおりますが、フレックスタイム制導入は通算1ヶ月です。
 その場合は精算期間1ヶ月として計算するのでしょうか。
 フレックスタイム制と通常勤務とが入り混じるのですが
 どのように計算したらよいでしょうか。

①、②どちらで計算をしたら良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

 
 

投稿日:2020/04/08 15:27 ID:QA-0091984

0123さん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、賃金計算期間とずれがあっても、フレックスタイム制における時間外労働の計算方法は変わりませんので清算期間単位で計算し、時間外労働分につきましてはその金額が確定した時点で支給されることが認められます。そして、賃金計算期間中に通常の労働時間制の勤務日数が含まれている場合には、日割りで計算し併せて支給する事になります。

但し、週単位で計算される事で労働者に有利な扱いになる分には差し支えございませんので、結論としましてはいずれでも可能という事になります。

投稿日:2020/04/08 22:42 ID:QA-0091994

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
計算方法に変わりがないことは理解できるのですが、精算期間単位で計算という部分がよく分かりませんでした。
締日をまたいでの計算にはならないと思うのですが、フレックスタイム制である3月30日~4月20日までで一旦計算するということでしょうか。
3月21日~3月29日までについては日割り計算ということで相違ございませんでしょうか。

投稿日:2020/04/13 13:32 ID:QA-0092124あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

気になった点を先に。3/30~4/30というのが1の清算期間という意味でしたら、前回改正労基法で認められた「月を超え3か月以内フレックスタイム制」ですので、その労使協定は労基署に届け出義務があります。週を清算期間という意味で、その期間限定というのでしたら従前どおり労使協定締結だけですむフレックスタイム制となります。

一応説明の都合上、週で清算するフレックスタイム制として回答を続けます。

週あたり通算37.5時間をこえたところから残業代を支払う、という扱いであれば、週の起算日から累計すること、37.5時間超えた日から週末日までの各日の属する賃金計算期間に残業代計上し、それぞれの支払日に支払うだけの処理流れになります。ですのでフレックスの週を賃金締め日でまたごうと特段神経を使うところはありません。

月を清算期間とする場合(端数の1日は気になりますが)7.5時間の所定労働日数倍した累計時間を超えた日から月末日までの各日の残業労働時間をして労働各日の属するそれぞれの賃金計算期間に割り振るだけとなります。

2)の後半、フレックスが終われば、法定の原則通り日、週での法定労働時間超部分の判定のうえ、残業とされる日の属する賃金計算期間での支払いとなります。

なお、月を表記する場合は、3/30~4/29(または3/31~4/30)でしょう。また週を清算期間とするにも協定事項ですのでご留意ください。

投稿日:2020/04/10 07:53 ID:QA-0092041

相談者より

細かくご回答して頂きまして、本当にありがとうございます。
ようやく理解を深めることができました。
月を精算期間とする場合についても教えて頂き、とても助かりました。

投稿日:2020/04/13 13:25 ID:QA-0092121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りになります。つまり、同じ賃金支払期間内の勤務分につきましては、結果的に合算で支給される事で問題ございません。

投稿日:2020/04/13 16:33 ID:QA-0092134

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
相違なしとのこと承知致しました。
合算する形で支給するように致します。

投稿日:2020/04/14 09:00 ID:QA-0092167参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード