休憩時間の利用法について
昼休みの時間に、電話連絡や来客対応のため、交代で職場に待機することとなっています。該当者には、代替の休憩時間を取得させることで対処していますが、労働基準法上では問題あるのでしょうか(休憩時間の一斉取得)?労働組合と協定を締結する必要があるのでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2005/06/16 11:35 ID:QA-0000919
- *****さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
休憩時間の利用法について
御社の場合、交替で休憩時間を取得していることになります。ご指摘の通り、休憩時間の一斉付与の原則から外れるため、労働組合(ない場合は労働者代表)と交替制休憩時間の労使協定を締結しなくてはなりません。この労使協定は、監督暑への届出は不要です。また、自動更新条項を設けることもかまいませんので、早急に協定を締結しましょう。
投稿日:2005/06/16 12:04 ID:QA-0000921
相談者より
ご回答有り難うございます。
自動更新条項というのは、特に問題のない限り、労使協定を毎年更新する旨の条項を設置するということでしょうか?お手数ですが、お教え願います。
投稿日:2005/06/16 13:35 ID:QA-0030355大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
Re:休憩時間の利用法について
おっしゃる通りです。特に変更あるいは労使どちらかの申し出がないようなら、自動的に更新できるようにしておけば、手間がかからないと思います。
投稿日:2005/06/16 13:58 ID:QA-0000923
相談者より
有り難うございました。早急に対処したいと思います。
投稿日:2005/06/16 13:59 ID:QA-0030356大変参考になった
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