コロナウィルスにおける顧客からの自宅待機の扱いについて
業務請負・派遣をメインとした業態において、客先より自宅待機を命ぜられた場合、
従業員(正社員)の給与は全額払わなければいけないものでしょうか。
それとも休業手当(60%)の支払いで問題ないのでしょうか。
まだそういった事態にはなっておりませんが、
どのような対処が良い方法なのか苦慮しております。
投稿日:2020/03/27 19:38 ID:QA-0091704
- 旧特定派遣さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用調整助成金の活用検討
▼請負・派遣に拘らず、新コロナウイルスに依る自宅要請は受け入れざるを得ないと思いますが、その間の費用の一部を負担して貰えるかどうか(厳しいでしょうが)先ず、交渉してみましょう。
▼この間の休業は、会社の責に帰すべきものではないので、労基法上の休業ではなく、支払義務はありませんが、前例のない事態なので、対象社員に対しては出来るだけのことをしてあげなければなりません。
▼数日前の QA-0091662 にも説明しましたが、厚労省に下記サイトの一部を引用します。
「労働基準法においては、平均賃金の6割までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企業において、6割を超えて(例えば10割)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります」
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
投稿日:2020/03/30 11:22 ID:QA-0091726
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただき、柔軟に対応していきたいと思います。
投稿日:2020/03/31 13:10 ID:QA-0091766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
派遣社員は貴社社員ですので、派遣スタッフの雇用契約に則って支払う義務があります。通常は期間を定めた給与支払をうたっていると思いますので、派遣先の事情に左右されず支払うのではないでしょうか。
一方、派遣先が派遣サービス停止を求める場合は、当然派遣スタッフではなく、貴社に直接交渉する義務があります。(派遣スタッフにはそのような話しを関与させるべきではありません)サービス停止についての料金支払は派遣契約に基づき貴社と派遣先企業で話し合って決めて下さい。すでに取り決めがあれば、それに従って進めるだけです。
投稿日:2020/03/30 11:54 ID:QA-0091728
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただき、柔軟に対応していきたいと思います。
投稿日:2020/03/31 13:10 ID:QA-0091767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当として、平均賃金の60%以上の支払いが必要です。
その際は、雇用調整助成金の活用もご検討下さい。
投稿日:2020/03/30 15:57 ID:QA-0091732
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただき、柔軟に対応していきたいと思います。
投稿日:2020/03/31 13:10 ID:QA-0091768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与支払義務があるのは当然ながら客先ではなく雇用主である御社になります。
つまり、客先の事情で仕事がなくなった場合であっても給与が支払えないことの従業員に対する責任は御社が負わなければなりません。
但し、今回の件も含めまして会社側の事情で休業を命じる場合ですと、労働基準法に基づく休業手当の支給によりまして少なくとも法令上の責任は果たされた事になります。
投稿日:2020/03/30 17:29 ID:QA-0091739
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただき、柔軟に対応していきたいと思います。
投稿日:2020/03/31 13:10 ID:QA-0091769大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業(自宅待機)させる場合、賃金の取り扱いをどうするかは重要な要素です。
この点、労使で十分に協議を尽くし、従業員が安心して休暇を取得できる体制を整えていく必要があります。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりませんが、今回のコロナウイルス騒動に関しては、あくまでも不可抗力によるものであって、使用者の責に帰すべき事由には該当しませんので、原理原則論から言えば、休業手当を支払う義務はないということになります。
そしてこの不可抗力とは、その原因が事業の外部より発生した事故であること、および事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす必要があり、今回の騒動はこれを満たしております。
ですから、単に休業手当の支払いが必要か否かといった原則論からはいるのではなく、従業員が安心して休暇を取得できるよう、柔軟に対応していく必要があります。
投稿日:2020/03/31 10:32 ID:QA-0091757
相談者より
ありがとうございます。何分初めてのケースなので柔軟にというのがキーワードになりそうですね。
投稿日:2020/03/31 13:09 ID:QA-0091765大変参考になった
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