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家族手当について

いつもご回答頂き有難うございます。

さて、今回は家族手当(来年に廃止予定)についてです。

現在の当社給与規定においては下記の通り記載があります。

家族手当は、本人が扶養(所得税法上の扶養者の認定基準)する配偶者・子に対して月々支給
する。 ただし、子が 2 2 歳未満の場合は扶養家族に対して支給する。

皆様が他でもご質問されていますが、「所得税法上の扶養者の認定基準」についての解釈です。
社内の規定ですので、会社の判断ではあると思いますが、どう判断するか悩んでいます。

個人的解釈でいえば、配偶者控除(103万)・特別配偶者控除(201万)に該当する方が該当者になると考えています。

今回社員で奥様(奥様も当社社員)が産休に入られたので、配偶者の家族手当(5,000円)の申請がありました。
これまでそのような申請が無かった為気が付きませんでしたが、規程を解釈すると確かに申請可能と思いました。ただし、「所得税法上の~」となると前年所得になり該当しませんので、不支給でもいいのかと思いました。
社会保険上の~」であれば、これから先の収入で判断するのでしょうが、「所得税法上の~」の場合ですとこのような考えで良いのかと思いますが、いかがでしょうか?
また、今後はどのようにするのがベストなのでしょうか?(就業規則変更し、社会保険上の~に変更する等)

質問が下手で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/18 20:07 ID:QA-0091521

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族手当に関しましては各会社が任意に支給要件を定めて運用するものになります。

従いまして、「所得税法上の扶養者の認定基準」を満たしている事が支給要件と定めていれば、これに現状該当しない以上支給される義務まではございません。

但し、来年から手当廃止予定という事であれば、今後手当を受ける事が見込めない可能性がございますので、特例として支給される事も検討されてよいでしょう。ご認識の通り、対応は御社の判断で決められるべきといえます。

投稿日:2020/03/19 19:40 ID:QA-0091539

相談者より

そうですよね、有難うございます。

投稿日:2020/03/23 08:44 ID:QA-0091564大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

御社の規則が文面がすべてだとすれば、いつの時点の収入をもとにいつから支給開始するかということがあいまいになっているように思います。
発端となった奥さんの産休も、昨年の税法基準なら対象外でしょうが、今年の給与合計が103万円もしくは201万円以下で産休に入ったのなら、今年は税扶養となります。

前年収入と今年の収入どちらをもって判断するかはあくまで御社ルールなので、これまで御社でどのような判断をしていたかを踏襲するしかないかと思います。

税扶養を条件とした家族手当は、判断が難しいので使いづらいと考えています。
(103万以内の予定なので支給していたが、パート先の状況が変わり結果的にオーバーしたらどうなる?など)
また、配偶者特別控除が大きく変わり、また今後も変わる可能性があるのでなおのこと難解になります。

個人的には、条件を健保扶養に就業規則を変更し、健保認定月から支給開始とするほうが明確と思います。
(ただし、健保扶養にならない後期高齢者などは別記する必要があるでしょう)

投稿日:2020/03/20 19:20 ID:QA-0091558

相談者より

そうですよね、私も同意見です。
有難うございました。

投稿日:2020/03/23 08:44 ID:QA-0091565大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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