コンサルティング契約(請負/委任)における偽装請負の回避
ネット上で色々な情報を検索してみたところ、
請負契約/委任契約ともに、一人の作業者の場合には
発注者から作業責任者への指示イコール作業者への指示となり、
偽装請負と見なされるため、作業責任者は別の人を立て、
作業者への直接指示は出さないようにしなくてはならないと理解しました。
(以下も参考にしました。
https://jinjibu.jp/qa/detl/49787/1/)
しかし、コンサルティングで契約を行う場合、
作業者は1名であることがほとんどかと思います。
さらにその業務内容上、発注者とのコミュニケーション
(これを作業指示と定義するかどうかによるかもしれませんが)は必須と思います。
このような場合においても
・責任者は別の人を立てる必要があるか?
・コンサル業務上に生ずる発注者と作業者のコミュニケーションは作業指示に該当するか?
を教えていただきたいです。
投稿日:2020/03/09 16:49 ID:QA-0091224
- 匿名希望000さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上禁止されている行為は作業者への具体的な指示や命令になります。分かりやすくいえば、会社で上司が部下に発せられるような言動等を指すものになります。
従いまして、文面で掲げられているような発注者と作業者のコミュニケーションは当然必要な行為であって法令違反を問われるものではないですし、責任者を別に立てる必要もございません。
投稿日:2020/03/09 20:43 ID:QA-0091245
相談者より
ご回答ありがとうございました。
疑問が解決してスッキリしました。
投稿日:2020/03/10 09:13 ID:QA-0091255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
指揮命令
偽装と見なされる最も重要な点は指揮命令の有無です。
>発注者とのコミュニケーションは必須
の内容が、単なる意思疎通なのか、社員による指示・命令なのか、一般的なコンサルタント業務で指示はあり得ませんので、その実態で判断されるでしょう。
名称がコンサルかどうかではなく、実態として単に指示を受け作業を行うものかどうかで判断されるといえます。
投稿日:2020/03/10 09:38 ID:QA-0091258
相談者より
ご回答ありがとうございました。
より理解が深まりました。
投稿日:2020/03/10 19:09 ID:QA-0091284大変参考になった
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