新型コロナウイルス肺炎での出社拒否社員への対応

いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

さて、新型コロナウイルスに関連してのご相談です。

弊社の社員で「新型コロナウイルスに感染したくないので出社したくない」
「新型コロナウイルス感染が終息するまで、具体的には国内で最後の
感染者が出てから1ケ月は出社したくない」という社員が出てきました。

弊社では現在新型コロナウイルスの対応として、時差出勤と在宅勤務
認めておりますが、当該社員は業務内容的に、在宅勤務は現実的には
できません(お客様先常勤社員のため)。

本人からの希望に対し、現在までの弊社の対応としては、以下の通りです。
・時差出勤の推奨 ⇒本人が拒否しました。
有給休暇取得での休み(時季変更権は行使せず)
 ⇒本人了承し、有休での休暇に入りました。

ただ、有休取得を続け、有休残日数が無くなった場合、
休職、あるいは欠勤(給与控除あり)で休むことを主張しております。

弊社の就業規則上、休職に関しては、療養休職、公職休職、出向休職、
特別休職(会社が必要と認める期間)の場合認めておりますが、
今回のケースでは該当しない(特別休職についても、他の社員の手前や、
業務上影響が大きいため、認めたくない)と判断しております。

このため、今後の対応については、
・休職希望
 ⇒認めない。
・欠勤での休み取得希望
 ⇒労働契約上、労働者には労働提供の義務があるため拒否し、
  出社を命じる。
  その上でも出社を拒否する場合は、解雇も視野に入れる。
  (労務紛争のリスクがありますが...)
と考えております。

上記、整理して質問させていただきますと、
Q1)休職希望を認めないのは問題ないか?
Q2)欠勤での休みを認めず、出社を命じるのは問題ないか?
Q3)出社命令に応じない場合、解雇しても問題ないか?
   問題ない場合、解雇する際の留意点。
Q4)弊社の対応全体の問題点、考慮不足の点、あるいは
   他の対応案が無いか?
について、ご教授いただけますでしょうか?

お手数お掛けしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/05 10:10 ID:QA-0091087

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職は会社が決定する事になりますので拒否されても差し支えございません。

但し、欠勤というのは会社の認否に関わらず当人が出社いない状況を指すものですので、出社と命じても実際に出社されない場合には当然に欠勤という事になります。

但し、欠勤を理由に直ちに解雇する事に合理性はないですし、このような特殊な事情下で有れば猶更そのような措置は避けるべきです。

対応としましては暫く欠勤扱いとしまして1か月程度は様子を見守られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/03/05 11:19 ID:QA-0091089

相談者より

ご回答ありがとうございました。

解雇に関しては、何度説得しても応じない場合の
最悪のシナリオで考えております。

しかし、おっしゃる通り、特殊な事情ですので、
慎重に対応するようにいたします。

投稿日:2020/03/06 11:12 ID:QA-0091142大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.休職の判断は本人ではなく会社が行うものです。
2.欠勤を認めないことは難しいので、通常の欠勤(無給)が良いのではないでしょうか
3.理由が特別なため、ただちに解雇は余計にリスクと手間がかかるのではないでしょうか。社会保険料負担程度であれば、無給で欠勤とするのはどうでしょう。
4.本人の申し立てはエキセントリックではありますが、前例のない事態であり、平時の慣例などはあまり役立ちません。会社の負荷が限り無く減らせるような形で様子見にするのが最も現実的と思います。

投稿日:2020/03/05 12:06 ID:QA-0091098

相談者より

ご回答ありがとうございました。

解雇に関しては、何度説得しても応じない場合の
最悪のシナリオで考えております。

しかし、おっしゃる通り、会社として余計な負荷とならないように、慌てず時間的猶予を持って慎重に対応するようにいたします。

投稿日:2020/03/06 11:13 ID:QA-0091143大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新型コロナウイルス肺炎での出社拒否社員への対応

▼ Q&A
Q1・休職希望⇒勝手休職と呼ぶべきで、会社が必要と認めない限り、欠勤であり、認める必要はない。
Q2・出社義務は当然存在するので、態々念を押すことないが、異常事態なので、念押し的に、出社を命じても構わない。
Q3・その上で欠勤が続く様なら、就業規則の定めに従い、解雇してよい。(ポイントは「就業規則の定め」の精査)
Q4・解雇に代え、自己都合退職とするのも、円満解決の選択肢。
▼因みに、厚労省は、「新型コロナウイルスに関するQ&A」を、医療機関向け、企業向け、個人向けの3種類のサイトに掲載、随時、更新しています。モニタリングは大変役に立ちます。
▼企業の方向けサイト
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

投稿日:2020/03/05 12:50 ID:QA-0091102

相談者より

ご回答ありがとうございました。

解雇に関しては、何度説得しても応じない場合の
最悪のシナリオで考えておりましたが、
おっしゃる通り、自己都合退職という案もありますね。

教えていただいた厚労省のガイドや、今後の行政や世間動向も踏まえ、
慎重に対応するようにいたします。

投稿日:2020/03/06 11:15 ID:QA-0091145大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Q1,Q2
現時点では問題ありません。
Q3
現時点では、考え方としては、問題ありません。
就業規則に則って、本人に根拠を示してください。
Q4
国や厚生労働省等の情報も、随時収集するようにしてください。
状況によっては、会社として休業等検討する必要があります。

投稿日:2020/03/05 12:50 ID:QA-0091103

相談者より

ご回答ありがとうございました。

解雇に関しては、何度説得しても応じない場合の
最悪のシナリオで考えております。

就業規則に則り、厚労省の情報や今後の行政、世間動向も見ながら、慎重に対応するようにいたします。

投稿日:2020/03/06 11:16 ID:QA-0091146大変参考になった

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