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稼働予定を分からず無断欠勤したことに対する対応?

わが社は一般運送業を営んでいます。61歳のドライバーが稼働予定表にある日程を忘れて出てきませんでした。朝点呼時に連絡したら、すぐに出るといって結局出てきませんでした。どのような処罰を与えたら良いのでしょうか?社長の弟だから、社員たちは困っています。有給休暇の申請、意見、文句はよく言うし、うっとうしいので解雇してもよろしいのでしょうか?あるいは欠勤扱いで減給ぐらいでよろしいのでしょうか?

投稿日:2020/02/29 15:07 ID:QA-0090950

石頭さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒規定

会社ですのできちんと懲戒規定に沿って処分をして下さい。貴社就業規則の懲戒規定で服務違反への処罰は決めているはずですので、何度も注意、指導し、本人が改悛の誓約をしているのであれば、解雇も可能になります。しかしそうした対応の記録が無ければ、今後違反行為があるたびに証拠を重ねて行くことで、社長の身内であれ誰であれ、貴社社員であればすべて就業規則で対応できます。

投稿日:2020/03/02 10:25 ID:QA-0090962

相談者より

就業規則に懲戒の種類により、始末書を書かせ、一日分の減給という事でかたずけたいのですが、役員は甘いといって収まりません。どうすればよいのでしょうか?
当人は嘱託だから、有休を他人より一日多くいただいても良いのではないかとしてますが通る話ですか?

投稿日:2020/03/07 09:26 ID:QA-0091180参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社長の弟であっても従業員であれば当然ながら労働契約上の義務を果たしてもらわなければなりません。仮に立場上勤怠等で特別の扱いが求められているならば、何も従業員ではなく取締役等の会社役員に据えればいいわけですので、そうされていない以上遠慮は無用です。逆に規則を守らない人を放置する事は会社への背信行為になるものといえますので、その辺は従業員に会社側から明確に示されるべきです。

但し、いきなりの解雇は不適切ですので、まずは問題行為を起こす度にきちんと注意・指導を行い、それでも改善がなければ訓戒等の軽い懲戒から始められ、最終的に改善の見込みがないと判断されるようでしたら解雇処分とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/03/02 11:10 ID:QA-0090967

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懲罰については、就業規則に則って与える必要があります。

有給休暇の申請、意見、文句はよく言うし、うっとうしいというのは、感情論になっていっらいますので、そのことが、業務上関係がないようであれば、混同しないようにしてください。

いきなり解雇は解雇権濫用となりますので、注意、指導した上で、改善されないようであれば、次回あったら解雇だというような警告を与えた上で処することです。

投稿日:2020/03/02 11:47 ID:QA-0090978

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

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