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嘱託産業医選任義務が発生する従業員数について

お世話になります。

表題の件ですが、産業医の選任義務が発生するタイミングが
従業員数50名以上かとおもいますが、
業務委託社員も従業員数としてカウントするのでしょうか。

ほぼ毎日出社している業務委託社員がおり、正社員同然のように働いております。

お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/02/27 11:36 ID:QA-0090858

人事労務担当者さん
東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託契約で仕事をされている方は御社にとりまして労働者ではございません。それ故、従業員数にカウントされる必要もございません。

但し、単に毎日来られているだけでなく、「正社員同然のように」仕事をされているという文言内容が御社側からの指示命令によって同じように業務を行っているという事であれば、実態は雇用契約であっていわゆる偽装請負と判断されかねませんので注意が必要です。

投稿日:2020/02/27 17:28 ID:QA-0090888

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/28 16:27 ID:QA-0090933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務実態

業務委託は貴社社員ではないので本来であればカウントすべきではありません。ただ「正社員同然のように働いている」というのが、貴社指揮命令下で業務をしているとすれば、カウント以前に偽装派遣となり得ます。
従業員カウントにしないためにも、業務場所も分けたり、まして貴社社員との直接の業務上の連絡は避けるなど、明確に分ける必要があるかと思います。

投稿日:2020/02/27 21:39 ID:QA-0090903

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/02/28 16:27 ID:QA-0090934大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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