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通勤手当(マイカー)の距離

毎々お世話になります。

見出しの件で2点
①当社は、マイカー通勤手当は、片道3㎞以遠としてます(この距離にした経緯は不明)
法令上は支給義務はなく、あくまで会社任意で規定化すればよいと認識しています。
基本、通勤距離の考え方は、どうあるべきか(どこで線引きすれば良いのか)についてご教授願います。


②社員駐車場内で発生した、事故、車上荒らし(盗難)、強風などにより物が落下し車両が破損した場合の会社の賠償について
事故の場合:駐車場は「道路」と解されるので事故の当事者同士の責任が問われ、会社は賠償責任は無い。
また、
車上荒らし(盗難)、強風などにより物が落下し車両が破損した場合:原則、会社は駐車場として使用を許可しているのみで管理責任は無いため賠償責任は発生しない。と認識しています。
内容について問題ないかご教授願います。
以上

投稿日:2020/02/20 11:55 ID:QA-0090670

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイカー通勤関連

▼ご認識の通り、会社任意で規定化可能ですが、実態面では、多くの企業が支給しています。その際は、税法上の非課税限度額を参考にしている様です。(通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合の1か月当たりの非課税限度額 ⇒ 4,200円)
参考 ⇒ http://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
▼駐車場内での出来事に就いては、次の3つのポイントがあり、会社が責任を問われることは先ずありませんが、念には念を入れ、駐車場利用の心得等のパンフでもよいので利用者に周知させるのがお薦めです。
㋐ 駐車場内では、道路交通法の適用が無い
㋑ 駐車場内の事故は、そもそも「交通事故」では無い
㋒ 駐車場内の事故は、損害賠償を請求できない

投稿日:2020/02/20 17:14 ID:QA-0090680

相談者より

ご回答ありがとうございました。
道路交通法の適用・・・参考になりました。

投稿日:2020/02/25 16:10 ID:QA-0090774参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、ご認識の通り会社に支給義務まではございませんので、線引きは課税面を基準に決められるとよいでしょう。

そうしますと、マイカー通勤の場合に通勤手当が全額給与所得課税となるのは片道2キロメートル未満ですので、2キロ以上、つまり非課税枠が発生する距離から通勤手当を支給されるという決め方が分かりやすいでしょう。

そして②につきましては、原則としまして駐車場内も含めたマイカー通勤に関わる不慮の事故につきましては会社に賠償責任は発生しないものといえます。

但し、会社が利用者に対し自動車保険の加入を義務付けていなかったり、或いは従業員に対し公共交通機関が利用出来るにも関わらず積極的にマイカー通勤を促したりされていますと、会社側にも管理責任が問われる可能性が無いとまでは言い切れませんので、きちんとルールを定めて許可制を取られる等適切な運用をされておかれることが重要といえます。

投稿日:2020/02/21 20:43 ID:QA-0090717

相談者より

回答ありがとうございました。
マイカー通勤ルールの整備を検討します。

投稿日:2020/02/25 16:13 ID:QA-0090775参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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