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超勤時間の時間代休について

超勤時間に時間代休を与えると、超勤時間に対する割増賃金は支払い不要ですか?
支払が必要であれば、割増賃金は支払いますが、超勤時間の削減に取り組んでいますので、社員の超勤時間を集計するときに、割増賃金は支払ったが、超勤時間として集計するときに、時間代休分を超勤時間からマイナスして集計してよいのでしょうか?

投稿日:2020/02/10 15:59 ID:QA-0090404

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一つ前の投稿でも回答させて頂きました通り時間外労働の事実は消えませんので、割増部分(×0.25)の賃金支払いは必要になります。

その上で、基本給与の部分(×1.0)については、時間代休を取得された時点で差し引かれる事が可能になります。

投稿日:2020/02/11 09:47 ID:QA-0090439

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/03/03 15:56 ID:QA-0091033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通常勤務ということであれば、
1日8時間を超えた時間、1週間40時間を超えた時間には1.25以上の割増賃金となります。
その分代休をとって1.0控除したとしても0.25分の支払いは生じることになります

投稿日:2020/02/12 11:02 ID:QA-0090459

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2020/03/03 15:56 ID:QA-0091034大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご相談は支払い賃金でなく、集計する時間のご質問でしたら、時間外労働させた時間をマイナスできません。36協定の集計にそのまま計上です。

ただ、代休させた週は、法定労働時間の週枠40時間にゆとりができる場合がありますので、日において8時間超えてない部分の累計時間で、40時間こえたところから時間外労働としてカウント可能です。

投稿日:2020/02/21 22:33 ID:QA-0090719

相談者より

なぜ、1日分の代休は、超勤時間をマイナスできるのに、時間代休は超勤時間をマイナスできないのでしょうか?

投稿日:2020/02/25 10:27 ID:QA-0090746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

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