無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

平日時間外を累積した代休取得について

平日時間外と土曜日(法定外休日)の実労働時間を当月内で累計し代休を発生。
取得期限は当月まで
  例)2月、平日時間外5時間、土曜日実労働時間5時間
代休取得した場合は、8h=「割増賃金0.25」として集計 ・2h「割増賃金1.25」として集計
代休取しなかった場合、10時間1.25で支払

この運用は法定上問題ないでしょうか?

投稿日:2022/03/02 10:07 ID:QA-0112847

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方としては、ご認識のとおりです。

投稿日:2022/03/02 11:13 ID:QA-0112859

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2022/03/02 11:30 ID:QA-0112868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として差し支えございません。

但し、法定外休日の労働時間について仮に週40時間以内に収まる場合であれば、割増賃金部分(×0.25)の支給は不要になります。

また、同じ月内でも賃金支払期間を超えて代休を取得された場合ですと、8hの基本賃金部分についても一旦先に支払いされておく必要がございます。

投稿日:2022/03/02 11:20 ID:QA-0112860

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2022/03/02 11:29 ID:QA-0112866大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通りで問題ないでしょう。週40時間を超えない場合は割増しも不要となります。

投稿日:2022/03/02 13:56 ID:QA-0112874

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。