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残業代の過払い分の返還請求はいつまで遡るのが妥当ですか

弊社の勤怠管理はパソコンのシステムで実施しております。
このたび、システムの不備で、残業代金を過払いしていることが判明しました。
給与の過払いについて、会社から従業員に返還する権利は10年ですが、給与未払いについて、従業員から会社に支払いを請求する権利は2年です。10年と2年で乖離があります。法律どおり、10年さかのぼって、過払い分を従業員から返還してもらうことが妥当なのか、それとももう少し少ない期間でさかのぼって返還してもらうのが妥当なのか?わかりません。世間一般的には、何年くらい遡って返還してもらうのが妥当でしょうか?

投稿日:2020/02/06 09:23 ID:QA-0090285

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、民法では10年時効ですが、賃金請求の事項は労働基準法によりまして現状2年と定められています。一般的な民法よりも労働基準法の定めの方が優先されますので、それに基づき2年分支払われるケースが多いものといえます。

但し、会社に重大な不手際があった場合ですと、上記に関わらず全額補償されるのが妥当といえますので、個別の事案によって検討されるべき事柄といえるでしょう。

投稿日:2020/02/06 10:03 ID:QA-0090294

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/06 15:55 ID:QA-0090319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「5年分」の返還要求に留めておくのが賢明

▼未払賃金と過払賃金は、消滅時効面では期間が異なります。過払賃金は民法の一般債権ですが、未払賃金は労基法に依って特別扱いとなっています。
▼20年4月の改正民法施行で、一般債権の消滅時効は10年から5年に短縮されます。これに伴い、未払賃金も5年に統一される処を、経過措置として当面の間は3年となる見込みです。
▼過払賃金の世間的請求実態は分りませんが、法改正を見越し、現時点では、「5年分」の返還要求に留めておくのが賢明かと思います。

投稿日:2020/02/06 10:07 ID:QA-0090295

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/06 15:56 ID:QA-0090320大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

このような事故例なので一般的な相場はほとんど見かけません。しかし会社の落ち度でもあり、一方的に社員に債務を負わせるのは酷です。著しいモラールダウンも予想されます。落としどころとしては本人の負荷をできる限り少なくする額を2年分などでどうでしょうか。
状況、情状により判断だと思います。

投稿日:2020/02/06 10:09 ID:QA-0090296

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/06 15:56 ID:QA-0090321大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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