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深夜残業とは

 お世話になります。
 深夜残業についてお伺いいたします。
 深夜残業とは、午後10時から翌5時の間に働く深夜労働と理解していますが、次のような場合は深夜残業に当たるのか、深夜残業となる場合は、1.25倍の割増賃金を支給しなければならないのか、ご指導お願いいたします。
 ◎6時から14時までの7時間勤務(休憩60分)の方が、一日だけ朝4時から作業を開始することになった場 合、4時から5時までの1時間は深夜残業となりますか?

投稿日:2020/02/06 08:37 ID:QA-0090283

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当日の所定労働時間等に関係なく深夜の時間帯であれば必ず深夜労働扱いとなります。

従いまして、当事案につきましても、1時間分の深夜割増賃金(×1.25)支給が必要です。

投稿日:2020/02/06 09:53 ID:QA-0090290

相談者より

いつも素早い回答ありがとうございます。

投稿日:2020/02/06 10:21 ID:QA-0090300大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

深夜

労基法に沿って一日だけであっても深夜労働となり、割増しが必要です。

投稿日:2020/02/06 10:10 ID:QA-0090297

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/02/07 08:21 ID:QA-0090333参考になった

回答が参考になった 0

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