受動喫煙措置と喫煙社員への対応
弊社の社員(非喫煙者)から、会議等で複数の人数が集まる際、会議の前に喫煙し出席される方々からのタバコのにおいがきつく、これが受動喫煙と同じことになるとの訴えがありました。
(弊社は一般的なオフィスでサービス業や商業施設等ではございません)
単にタバコの臭いだけでなく、喘息等の持病を持つ非喫煙社員も同席する場合等も考えられ、会社としての規程やルール作り、配慮を求められました。
会社が規程やルールを作ることも大切かと思いますが、逆に会社が明確にルールや規程化してしまうことで、次は逆に喫煙者の権利を侵害するといった声もあがってくるのではないかと考慮しております。
非常に曖昧な質問にはなってしまいますが、本件のような申し出が社員からあった場合、どの程度の内容やルールまでであれば、会社として全社員に通達が許容範囲となりますでしょうか。
本来であれば個々が自主的に配慮し対応して下さるのが一番よいのですが、何か会社としてルールや規程等を設ける際の指針や雛形、参考になる情報等があればご教示いただきたく投稿いたしました。
投稿日:2020/01/29 13:30 ID:QA-0090080
- YWNCさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で義務付けらている受動喫煙対策は別の場所で喫煙してもらう事が主眼となっています。
これに対し、喫煙後の受動喫煙?については明らかにされていませんので、そのような申出があるという事でしたら医師等の専門家にご確認された上で対策を講じられるべきです。実際に健康被害に繋がる可能性があるという事でしたら、喫煙者の権利よりも健康保護を優先する必要がございますので、事情を喫煙者にも説明の上適切な対策を取られるべきといえます。
投稿日:2020/01/29 14:12 ID:QA-0090084
相談者より
ありがとうございます。
弊社産業医とも相談しつつ、対応を検討してまいります。
投稿日:2020/02/13 13:49 ID:QA-0090499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現状
受動喫煙への対策は会社として必要ですが、タバコのにおいまで及びますと切りがなくなってしまいます。そこまでは対応義務はありませんが、一方で喫煙を勤務中させない、職場を禁煙として会社で喫煙場所を設けない企業もあり、どちらかといえば喫煙者権利よりこちらがすう勢といえます。
法律ではなく、会社の方針として禁煙をどこまで徹底させるかは経営判断として行う価値のある科大でしょう。それとは別に、においまでは関与しないことを現状では宣言しても良いと思います。特に役職者などが率先垂範して、禁煙するなど、合わせて議論し、クレーム者に動きを話して納得させる手もあります。
投稿日:2020/01/29 16:59 ID:QA-0090095
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社の方針やガイドラインをまとめ、健康配慮の理解を促す方向で対策を検討していきたいと思います。
投稿日:2020/02/13 13:51 ID:QA-0090500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ずは、健康増進法の全面実施を目の前にして再認識を
▼18年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、20年4月1日より全面施行されます。そこには、「喫煙者の権利」という見方の一欠片もなく、喫煙者に染み付くタバコ臭など、残留受動喫煙に関する諸問題が主役となっています。
▼つまり、「喫煙者の権利」は「屋内喫煙全面禁止」へのステータスが変わり、喫煙に付随する残留受動喫煙まで問題が拡大します。言い換えれば「喫煙者の権利を侵害」は、正当な権利としての基盤を失いつつあります。
▼従い、先ず、下記、厚労省の特設サイトを精読され、現在の御社の取組状況が、如何に遅れているかをご認識されることから出発されるべきでしょう。
⇒ https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
投稿日:2020/01/30 11:06 ID:QA-0090103
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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