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フレックス勤務者について

いつもお世話になっております。

現在フレックス制度について、社内で変更を検討しているのですが、1日当たりの最低労働時間を設定した場合、フレックス対象者にも適用することが出来るのかお伺いさせてください。法的な問題点等があればご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/21 09:52 ID:QA-0089789

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制に求められているのは出退勤時刻の自由裁量ですので、1日の最低労働時間を設定されても特に違法とはならないものといえます。

但し、余り多い時間数を義務付けられますと、上記フレックスタイム制の主旨を実質的に損なう可能性が生じますので、極力控えめに設定されるのが望ましいでしょう。

投稿日:2020/01/21 10:08 ID:QA-0089793

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/02/05 10:04 ID:QA-0090256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コアタイム

フレックスでもコアタイムを設けて社員が意思疎通する上で時間拘束ができますので可能です。
コアタイムを日ごとにあまりばらばらに設定すると意味がありませんので、現実的な時間で設定すべきでしょう。

投稿日:2020/01/21 11:41 ID:QA-0089804

相談者より

ご回答ありがとうございます。社内事情に合わせて検討いたします。

投稿日:2020/02/05 10:04 ID:QA-0090257大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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