「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について
お世話になっております。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について質問です。
■1.対象者について
「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」というPDFを読んでいるのですが、
対象者は「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。」と記載されています。
弊社では出勤率が8割を下回っていても11日の有休を付与しているのですが、
これは弊社独自のルールで「法定」ではないので、
対象者から除外されるということでしょうか?
■2.有休の消化順序について
同資料のQ&Aの5番において、
「労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか
当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わない」と記載されています。
しかし、先日都道府県主催の労働法セミナーに参加したところ、
「対象年に発生した年休のうち5日」を取得させる義務があるとききました。
前年度からの繰り越し分が残っていて、かつ当年度の年休取得数が5日に満たない場合、
繰り越し分から消化されるのか、当年度分から消化されるのか、どちらになるのでしょうか?
投稿日:2020/01/20 18:34 ID:QA-0089774
- ゆきえ。さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、11日付与された有給休暇が法定の年次有給休暇と全く同じ内容・取り扱いであれば、5日付与につきましても当然に同じ指定義務が発生する事になります。
そして、資料の件についてはその文面の通りですので、対象年に発生した5日分で取得させなければならないといった義務はございません。それ故、消化の順序も問われませんが、通常であれば繰り越し分から消化させるのが妥当といえるでしょう。尚、セミナーで説明された内容の真意については当方では分かりかねますので、疑問点については直接担当講師に問い合わせされるとよいでしょう。
投稿日:2020/01/20 23:55 ID:QA-0089784
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/01/22 11:16 ID:QA-0089829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.「法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限り」ということで、法定付与数を根拠に措置すべき5日という数字なので、ただちに違反とはならないのではないかと思いますが、わかりづらい「出勤率8割未満も対象」という制度もこの際見直す良い機会ではないでしょうか。
2.1年間に5日以上の有休取得を促進するものであって、付与日(年度)で区別を付けるのは難しいものです。そのセミナー講師の意図は不明です。
投稿日:2020/01/21 09:58 ID:QA-0089790
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1.について再度質問です。
「出勤率8割未満に11日付与」する制度は法律違反となる可能性があるのでしょうか?
法定の付与数を下回ったり、社員に不利益を与えているわけではないので特に問題ない認識でおりました。
ご教示お願いいたします。
投稿日:2020/01/22 11:19 ID:QA-0089830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員への厚遇
法定措置を上回る社員への厚遇措置は当然ですが認められます。
人事政策上、意味合いの薄い政策や対問題社員やトラブル時に備え、すべての社員にあまねく厚遇する措置はあまりお薦めできないという主旨でした。言葉足らずで申し訳ありません。
投稿日:2020/01/22 12:04 ID:QA-0089832
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法定を上回る付与自体は問題がないが、
何かあったときのトラブルのもとになる可能性がある、ということなのですね。
そういった点は考慮しておりませんでした。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/01/22 13:40 ID:QA-0089833大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)使用者に課せられた5日指定義務の対象にならないと考えます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
労基法Q&A 3-27をご覧ください。事例が異なりますが、法定10日以上付与の労働者が対象です。事業者が独自に(加算)付与して10日に達しても対象でないといえます。
事業者に法の義務をおわせるからには、その履行にあたって関係のない労働者に類が及ばないよう、厳格な運用が求められるということです。
なお、独自に加算する分は一向に差し支えありません。労基法は最低基準であり、それを上回る待遇が望まれているところです。
2)はQ&Aの記載のとおりでしょう。
投稿日:2020/01/23 21:37 ID:QA-0089886
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この資料は知りませんでした。
似たような事例が書かれていますね。
「類が及ばないよう」というのは、
年次有給休暇の取得時季を指定できない労働者に対して
使用者が時季指定することがないように、
ということでしょうか?
投稿日:2020/01/24 11:10 ID:QA-0089898大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
正しい表記は「累が及ぶ」でした。ご理解いただけたとおりです。義務履行にあたっては法を逸脱しないよう抑止的に行動すべきでしょう。
投稿日:2020/01/24 12:37 ID:QA-0089904
相談者より
ご回答ありがとうございます。
使用者が時季指定すると、
有休がとりやすくなるので労働者にはメリットがあると考えていましたが、
時季指定されてしまってデメリットになる、
ともとらえられるのですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/01/24 16:19 ID:QA-0089918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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