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新36協定届出書の書き方について

いつもお世話になっています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年4月1日開始の届出分から新36協定届出書の対象になる、中小企業です。
現行は旧様式で届け出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
の記入例を見ながら作成しているのですが、疑問点がありますので、ご教授お願いいたします。

<勤務形態 ※ 所定外労働の定めがある全社員共通>
・1日8時間,1週40時間勤務(1~4月:9時~18時,5~12月:8時30分~17時30分)
・完全週休2日制(土日)
その他の休日として、GW(4/29~5/6),夏期休暇(8/13~16),年末年始休暇(12/26~1/4)あり。
(※具体的な日付は現時点の予定なので、変更になる可能性もあります)
・変形労働制の適用や交代制勤務はなし
・いわゆる有害業務はなし

Q1.時間外労働(休日労働)をさせる必要のある具体的理由について
必ず、業務の種類毎に分けなければならないのでしょうか?
複数の部署、あるいは全部署に共通する理由(例えば作業期限や納期のひっ迫・臨時かつ一時的な業務の集中・災害発生時の緊急対応など)の場合でも、ひとくくりにしてはいけないのでしょうか?

Q2.延長することができる時間数について
「1日」の時間数について、現行は「4時間(法定外休日は1日8時間まで)」というように、所定の勤務日と法定外休日労働に分けて記載しています。
新様式でも、このような記載は認められるのでしょうか?

Q3.労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻について
現在は「1か月に2日まで・8:30~18:00の間で8時間まで。(但し、特に緊急を要する場合には、1か月に4日まで・6:00~22:00の間で8時間まで。)」というように記載しています。
新様式でも、このような記載は認められるのでしょうか?
それとも、記載例のように、特定の始業・終業時間を記載しなければならないのでしょうか?

Q4.Q3の()内のような事項を定めるなら、特別条項にあたるのでしょうか?
過去5年以上、法定休日労働は発生していない(※やむを得ず法定休日労働を行う時は、全て事前に振替休日を指定することで対応しています。業務の都合上、同一週ではなく、同一賃金月内で指定することもありますが、その場合でも、必ず4週4日以上の休日は確保されているため、問題視していませんでした)ことを考えると、Q3の()内は協定しないほうがよいですか?

投稿日:2020/01/07 16:39 ID:QA-0089482

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

Q1.様式上業務の種類毎に記載が求められます。但し、事実である限りは同じ理由を記入されても差し支えございません。

Q2.記載されても差し支えございませんが、法定外休日の場合は元々所定労働時間が無い日の為延長にはなりませんので、敢えて記載される必要はございません。

Q3.文面のような記載も可能でしょうが、極力特定される方が望ましいものといえます。

Q4.特別条項には当たりませんが、実際にそうした休日労働が発生していない事から、過重労働のリスクを避ける上でも協定内容から外されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/01/08 22:44 ID:QA-0089495

相談者より

ありがとうございました。
Q3については、月によって始業・終業の時間が変わるなどの事情もあり、特定が難しいというのが実情です。

投稿日:2020/01/09 09:34 ID:QA-0089502参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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