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単身赴任の定義について

お世話になります。
単身赴任の定義について、ご相談させてください。

転勤により、現在の勤務地に配偶者を残し単身赴任を予定している者が、
赴任先で1人暮らしをしている子供(大学生)と同居する場合は、
単身赴任に該当するのでしょうか?

当社は社宅制度がありませんので、赴任先の住居は従業員が契約し、
会社から住宅手当を支給します。
このため住居は本人が自由に選択できますが、本件のような場合も
単身赴任手当と帰宅旅費を支給しても良いのかどうか判断に困っております。

「単身赴任」とありますので、単身で生活することが前提だとすると、
本件は単身赴任に該当しないと思われますが、
みなさまのご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

投稿日:2019/12/26 15:05 ID:QA-0089384

*****さん
広島県/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

単身赴任者への住宅手当

<単身赴任について>
独身者は一人で赴任するのは当然です。配偶者がいるのに、一人で赴任することを単身赴任といいます。よって子の帯同の有無は問わないでしょう。

<単身赴任支援>
 単身赴任では、夫婦がそれぞれ居を構えることから、生活費が膨らむうえ、帰宅旅費が発生します。社命による赴任であるため、事業主はそれを費用支援します。

<結論>
 子が帯同していても、生活費が膨らむうえ、帰宅旅費が発生することには変わりありません。
よって、単身赴任者として支援行くのがよいと考えます。

投稿日:2019/12/26 17:09 ID:QA-0089385

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

ご回答にある通り、手当の目的は別世帯になることへの家計支援だと思いますので、単身赴任者として対応させて頂きます。

投稿日:2019/12/27 10:18 ID:QA-0089406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任に準じた取扱いが好ましい

▼単身赴任は、会社の命により、夫婦の何れか片方が、やむを得ない事情の為、他の家族成員を現在住んでいるところに残したまま、一人で遠方へ転勤することと定義できます。
▼偶々、単身赴任先に学生子女がいても、二世帯化による生計費増や帰宅旅費ニーズがなくなる訳ではないので、単身赴任に準じた取扱いが好ましいと考えます。

投稿日:2019/12/26 17:25 ID:QA-0089386

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

赴任先でお子さんと同居したとしても、転勤がきっかけで配偶者と別世帯となることには変わりがありませんので、単身赴任として対応させて頂きます。

投稿日:2019/12/27 10:22 ID:QA-0089407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り解すれば「単身」ではございませんので該当しないともいえるでしょうが、妻や親元から離れて未成人や学生等無収入の子とのみ同居する場合ですと、実態としまして単身赴任と同様、またはそれ以上に支援が求められる環境に置かれているものといえるでしょう。

従いまして、単身赴任手当支給の主旨からしましても、そうした実態判断から単身赴任と同視出来るような状況であれば、支給されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2019/12/26 20:48 ID:QA-0089397

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

ご指摘頂きました通り、お子さまが学生なので、尚更支援が必要な状況だと思います。
単身赴任手当の支給目的に立ち返り、単身赴任として対応させて頂きます。

投稿日:2019/12/27 10:36 ID:QA-0089408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

家計支援が主旨であるなら、子供との同居は本宅の存在と並列しますので、単身赴任として扱うのが良いかと思います。貴社の基準と主旨をご確認の上で、今後も発生し得る状況ですので、定義づけしておくのが良いでしょう。

投稿日:2019/12/26 21:39 ID:QA-0089399

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。

当社ではこれまであまりなかった事案ですが、ご指摘頂きましたとおり、今後につなげられるよう、取り扱いを整理しておきたいと思います。

投稿日:2019/12/27 10:41 ID:QA-0089409大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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