うるう年の残業単価について
うるう年の賃金について
2020年はうるう年となり、労働日数が増えます。
日当たり7.5時間、年間休日は120日。
カレンダーは1-12月で策定しています。
年初に労働時間について確認をしています。
この場合、年間労働時間が7.5時間伸びますが、残業単価について教えてください。
・月間労働日数が20.4→20.5日、月間労働時間増
・それによって時間給が変わる(減る)
・4月に昇給予定(今年4月にもしている)
①単価の変更は1月の残業分から反映すればいいでしょうか。
②この場合、従業員に周知するうえでの留意点はどんなことがあるでしょうか。
③その他留意点
以上、ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/12/18 15:36 ID:QA-0089212
- よしYOSHIさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
特に規定がなければ、1月からとなります。
②について
時間外の計算方法については、賃金規程に明記が必要ですので、改めて、周知は不要です。
念のため、規定をご確認ください。
③について
労働日数が増えれば、残業単価は下がりますので、従来のままでも問題はありません。
昨今、労基署の労働時間調査においては、残業単価のチェックを行いますので、労働日数が減
る年は留意が必要です。
投稿日:2019/12/18 18:49 ID:QA-0089219
相談者より
ありがとうございました。変えないことも含めて検討します。
投稿日:2019/12/19 10:26 ID:QA-0089227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、御社の年間カレンダーが1月~12月になりますので、1月分から反映させる事になります。
②につきましては、単に閏年で暦日数が増えたことによる計算上での変更であることから、いわゆる労働条件の変更には該当しませんので、特に前もって周知する義務まではございません。
③につきましても、文面を拝見する限り、残業代の計算をきちんとしてさえいれば特段注意すべき点はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/12/18 23:22 ID:QA-0089223
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/19 10:26 ID:QA-0089228大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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